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年末に一身上の都合により退職しました。
そして就活をしていたのですが、その後妊娠がわかりました。
就職が出来なくなったため、失業給付を受けようと思いましたが、調べてみると退職理由が妊娠のための退職だった場合は給付が受けられないと書いてありましたが、私の場合は退職後にわかったことなのでこれに該当しません。


この場合は給付が受けられるのでしょうか?
地域によっても違いがあるのでしょうか?


是非、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

既回答にありますが、法定の産前休業期間は求職活動ができないのでその期間は失業認定期間から外れますが、妊娠を理由として求職の申し込みができなくなるわけではありません。

(受給資格があるのが前提ですが)
もちろん就職には結び付きにくいですし窓口で受給期間の延長申請を勧められることはあるかと思いますが、ご本人が就職の意思をお持ちなら拒否ということはないでしょう。
もちろん受給するには既定の求職活動をする必要がありますし、離職理由が妊娠でなく自己都合退職なら給付制限期間(2ヶ月)があるかと思います。

まずはハローワークで詳細を確認してみてはどうでしょう?
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あなたが就労可能でその意志があり、法定の産休期間に入らなければ受給できます。


また、手続き後に傷病等により就労不能となった場合は、傷病手当(失業給付と同額)を受給できます。
また、妊娠・出産を理由に受給(可能)期間延長もできます(これは給付日数が増えるのではありません)
法定なので地域差などありません。
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結論から言うと 貰えない


・・・・・・・・・・・・・・・・・
失業保険とは 次の職を探す期間の生活補助が目的であり 出産し 子育てをする為では無いので・・

出産や 産後にも色んな事での給付金制度があるのに ガメツイね・・
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まずは、近くのハローワークに


足を運んでください。
地方自治体によって、随分対応が
違うらしいので、きちんと説明·手続
してください。
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