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普通の人は1000円ぐらいなら強制執行はしないで泣き寝入りすると思うんですが、中には1000円でも強制執行してやるという執念深い人もいるかと思います。
動産執行すれば相手の家に執行官が来てTVなどにフダを貼っていくので心理的にダメージを与えられますし、債権執行たとえば給料の差押なんかをやれば、会社でその人にハジをかかせることができます。
そこで質問なのですが、債権額が1円でも強制執行はできるものなんでしょうか?
あと、強制執行にかかるお金の最低額はいくらでしょうか?
つまり、仮に強制執行に1万円かかるとすると、1000円取り戻したとしても9000円の損となります。
相手の住所、勤め先、などはすべて把握できているものとします。
また相手はそんなに貧乏じゃないと仮定します。
つまり強制執行すれば空振りはしないという仮定でお願いします。

A 回答 (3件)

>1000円の債権額で不動産執行というのはどうでしょうか?



できます。
できますが、このような実例はないので、考えても仕方がないかも知れません。
不動産の競売は、予納金が最低でも60万円必要です。
一番安上がりは債権差押えです。これならば4000円ですから。
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まず基本的なことからお話ししますと、訴えの提起でも各種の申請や申立をする場合(執行官に対するものも含み)は、国家や執行官(執行官は独立した司法機関)に対する手数料や、その後に必要な金銭担保の為に、申立人から予納させることになっています。


強制執行に戻りますが、動産執行の場合の予納金は最低でも35000円です。
それを納付すれば、執行に着手しますが、現在では通常の家具類は差押えの対象としていないので90%以上はは空振り(執行不能)です。そうしますと執行官は、それまでに要した費用を予納金の中から取立し、残りがあれば返しますが実務では、残りはほとんどありません。
結局、取り立てするため強制執行しても債権額が増えるだけとなります。(執行費用はその項目で債務名義が必要な場合とそうでない場合がありますが)
今回の例では「1円でも強制執行はできるものなんでしょうか?」と云うことで「貧乏じゃないと仮定します。」と云うことですが、申立債権額に制限はないので、1円でもかまいませんが、動産執行では割にあわないのが現状です。
「空振りはしないという仮定でお願いします。」と云いますが、少なくとも動産執行はしていないですから割にあわないことには間違いないです。
タイトルのご質問になりますが、動産執行を現実に進めたとしてお話ししますと、実務では不在を考え、立会証人を同行させます。また、解錠技術者も同行します。
それらの費用は裁判所の扱いにもよりますが予納金とは別に支払う必要があります。
更に、差し押さえた動産を保管する場合(骨董品等高価なもの)がありますが、これも執行官が債権者に委託する場合もあります。そうすれば保管料も支払い対象となります。勿論、それを輸送するための車両や人夫代等々、そうなれば数十万円かかります。
そのようなわけで、進めてみないと正確な見積もりは不可能です。
なお、債権執行でも同様です、第三債務者の出方次第で変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ところで1000円の債権額で不動産執行というのはどうでしょうか?債務者のすんでいる家を競売にかけるわけですから、嫌がらせとしてはこれ以上のものは無いような気がします。落札されればその代金から1000円を返してもらって、余ったお金は債務者の手元に戻ってきますが、債務者は家を出て行かなくてはならないので相当なダメージを与えることができると思うのですが。

お礼日時:2007/06/28 16:06

予納金もあるし、一概に最低額って言えません。


それに、強制執行するには、それまでにも手続きが必要です。

確定判決や、仮執行付きの判決、公正証書や、仮執行つきの支払い督促なんかもそうです。複数あります。

それぞれ、最低額といっても、金額によって手数料も違うし、ケースバイケースでどれが一番最低額で済むかというパターンも違います。(棄却ってこともありますから)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1000円の債権ですと債務名義としては支払督促がいいと思います。1000円の債権の証拠もあると仮定しますと、これが一番楽な気がします。

お礼日時:2007/06/28 15:59

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