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債権譲渡の確定日付ある通知と、債権差し押さえ命令の送達は、
同じ扱いになるのでしょうか?
同じ扱いになるのなら なぜでしょうか?

A 回答 (2件)

第三債務者に差押命令が送達されるのが、確定日付のある通知が到達するときより前であれば差押命令が優先します。

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債権譲渡の確定日付ある通知は、当事者のすることで、


債権差し押さえ命令の送達は、裁判所がすることです。
従って、同じ扱いではないです。
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