現在、登録制人材派遣会社で、テレビ局カメラアシスタントのアルバイトとして派遣されています。
今回、会社に対して個人的な不満が溜まり、辞めることとなりました。
その際、誓約書を書かせると言われ、困惑しております。
辞めることを伝えたのが退職日の2日前と急であったため、
来週中に書類を作成するので、もう一度来社して欲しいと言われています。
誓約書に関して自分で幾つか調べた結果、『競業避止義務』という項目がありました。
これは登録制人材派遣のアルバイトにも、誓約書に書かせることを強制できるものなのでしょうか。
私はこのアルバイトで培った経験で、競業関係にある別の人材派遣会社にアルバイトとして勤務しようと思っております。
競業関係にあるその人材派遣会社も同じテレビ局に人を派遣しています。
それを禁止することが、今いる人材派遣会社に可能なのでしょうか。
なお、アルバイト契約時に就業規則等の説明は一切ありませんでした。
会社と私の就労に関する関係性。
・この会社に保険等の保障は一切預けておりません。
・契約時に書いたものはB5程度の用紙に住所、名前、電話番号、簡単な職歴のみ。
・時給計算され、給料は日払いである。
・雇用期間は決められていない。
ご回答よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
憲法で公共の福祉の範囲内で職業選択の自由が規定されています。
誓約書は絶対に書かないで下さい。もっとも仮に就業規則や誓約書等で競合禁止事項を書いてあったとしても職業選択の自由から無効です。公共の福祉による憲法上の人権の制約は法令によってのみ行われます。私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になりえるはずはなく、私企業の分際で「公共の福祉」のための人権制約ができるはずがありません。ただ、憲法は国家・公権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、裁判所が競合禁止の就業規則誓約書を根拠として賠償命令をすれば、裁判所は国家機関ですから公権力が職業選択の自由を侵害することになり、憲法を直接適用され、違憲です。(司法的執行の理論)No.2
- 回答日時:
>会社側は誓約書を書かせることが出来るのですね
当然強要する事は出来ません。でも最近では多くの企業が避止義務についての就業規則を定めていて、誓約をしなければならないとされていたとしたら、あなたはそれにも納得して雇用契約を交わしたということになってしまいます(契約行為は契約書が必ずしも必要ではない)。
なので書きたくないなら、事前に派遣会社の就業規則を見せてもらっておくといいですよ。
ただ、アルバイトもパートも派遣社員(あなたバイトじゃなくて派遣社員でしょう?)正社員とほとんどおなじ権利を労働基準法では認められていますから、責任だけ回避したいというのは、無理な相談です。
雇用主である派遣会社に迷惑かけて(無茶なやめ方で)ある程度の損害は派遣会社も受けてるでしょうから、これ以上はかぶれませんよってことでしょうね。
就業規則で定められていなかった場合、書く必要が無くなるのですね。
私がアルバイトと定義させて頂いた理由として、4年ほど勤めておりましたが、
先月まで会社側が所得税を引かないで給与を受け渡していたという点がありました。
従って、自分は役所などには収入の無い人間のように移っていたのではないかと思っております。
そういった点を見て、自分は派遣社員ではなく、日雇いのアルバイトなのかと思っておりました。
派遣会社から仕事をもらっていれば派遣社員なのですね。
しかし、お話を聞く限り、そういった定義は辞める際にはあまり関係ないのですね。
お答えありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
そもそも日本の憲法に、職業選択の自由は保障されているのでそれは最優先で保障された権利です。
じゃあなぜ一見無駄とも思えるそんな誓約をさせるかというのは、まぁ今回で言えば、あなたが競業企業に転職することによって実際に損害が出た場合、賠償責任を負わせることが出来る可能性を最大限上げるためです。当然、ケースバイケースなので、必ずというわけではありませんが、その紙ぺら1枚で結構違います。
就労関係というのは、あなたが納得して契約した雇用契約の内容ですので全く関係ありません。
雇用期間が決められていないということで、日雇いで保険にも入れなかった(これは法整備の問題です)のでしょうから、契約内容には合意しているわけですから、問題ないですよ。
こういったアルバイトにも会社側は誓約書を書かせることが出来るのですね。
あまりそういう事をしたというアルバイトを聞いたことがなかったので、困惑しておりました。
お答えありがとうございました。
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