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No.8
- 回答日時:
外出した場合、その地方ごとに条例があり、条例の内容は異なっていることが予想されますから、こうだということはできません。
軽犯罪法第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
公然わいせつ罪
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
上半身裸で走る行為がわいせつな行為(通常人の羞恥心を害し、性欲の興奮をおこし、善良な性的道義観念に反すること)であるかどうかは判然としませんから、軽犯罪法の方が一般的でしょう(もっと一般的なのは迷惑条例)。一般の人が嫌悪感を感じるようなら男女ともまずいでしょう。
また、自衛隊の駐屯地や隊舎の中にあったとしても、フェンス越し等で見えるのであれば、同様に判断してよいと思います。
外部から見えない場合、自衛隊の駐屯地や隊舎の中なら、女性の場合でも、何らかの理由で上半身裸(例えば、上陸作戦を想定して、水上から陸上に行軍したが、水中に落下した兵士が、上着を脱いだのでとか)で行軍したとしても、理由が適切であれば問題ないと思います(理由がなくても軽犯罪法違反や公然わいせつにはなりませんが、自衛隊は隊の風紀を維持する義務がありますから、上官の趣味で裸での行軍をさせ、特段に訓練上の意義を見いだせないとかならやはりまずいでしょう)。
No.7
- 回答日時:
#2さんから引用:公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
おそらく、不特定な公の場所での行為と言うことととらえますが、その敷地内においてでもまさか女性隊員が乳首をさらしてでもジョギングは構わない、と言うことではありません。この行為は公序良欲に反するものです。
No.6
- 回答日時:
上半身はOKだと思います。
ただ女性は警察に連れてかれると思いますので男性のみでしょうけどw
調べてはいませんが、確か全体の30%までと法律で決まっているらしいと昔聞いたことがあります。
下着で外出はNG位の露出なのかなとそれを聞いて捉えた記憶があります。

No.5
- 回答日時:
法律ではこれ以上脱ぐとダメという明確な基準はありません。
そのときの状況によるところが大きいようです。
上半身裸でしたら、自衛隊以外でもたくさんあるでしょう。
(むしろ自衛隊というあまり一般の人が目にしないところに、あえて着目したのが不思議かも)
某男性アイドル事務所のタレントたちは、ほぼ伝統芸のようにTVの中で脱いでいますが、あれで捕まったという話は聞きませんよね?(笑)
意図的に、わいせつなことをしてやろうと思ってした行為によって、周囲の人が不快になったかどうかがポイントなのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
刑法第174条には
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
とあります。自衛隊が上半身裸で掴まるなら水泳選手もだいぶ捕まりますね。
結局のところ猥褻か否かは社会通念によるものなのです。それでは女性の上半身裸は何故かというとそれによって性的興奮を覚える男性が多数いるからです。
これも時代によって違うらしく、昔のお母さんは電車の中でも平気で赤ちゃんにお乳を与えていました。それを見た進駐軍は劣情を催して困ったそうです。
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