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こんにちは。
今度A市にある自分の山に小屋を建てようと思います。
もちろん自分で建てるのですが、その場合、市に見つかるものなのでしょうか?
聞いたところによると、各地域には調べる人がいて、家が建ったら、市が調べに来ると聞いたのですが、山の中でもそれは同じでしょうか?

それと、住民票を違う市、または県に移した場合にも、固定資産税はA市から請求が来るものですか?

そして、固定資産税の50%が国保に加算されると聞いたのですが、違う市に住民票を移した場合も、国保に固定資産税が課税されますか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

固定資産税法の罰則規定に注意してください。


(不納せん動に関する罪)第21条 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん勤した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

悪質と判断されれば刑務所行きも有り得るということです。都心の一等地ならともかく、山の中の一軒家なら税額はたいしたことないでしょう。

>それと、住民票を違う市、または県に移した場合にも、固定資産税はA市から請求が来るものですか?
その通りです

>そして、固定資産税の50%が国保に加算されると聞いたのですが、違う市に住民票を移した場合も、国保に固定資産税が課税されますか?
他の自治体にいくら固定資産税を払っているか判りませんから(調べはじめたらたらきりがないです)、国保の料金計算には無関係でしょう。少なくとも私の住んでいる自治体では、私が東京都に持っている不動産に対する固定資産税と国保は無関係です。

>もちろん自分で建てるのですが、その場合、市に見つかるものなのでしょうか?聞いたところによると、各地域には調べる人がいて、家が建ったら、市が調べに来ると聞いたのですが、山の中でもそれは同じでしょうか?

普通は建築確認届けにより、自動的に判ります。あとは固定資産税評価額の算定でしょう。次に登記した時点で法務局から自治体に情報が流れますから、この時にまた自動的に判ります。つまり建築確認が必要な建物で登記されるべき建築物かどうかが1つの分岐点でしょう。その次が電気水道工事でしょう。これらの工事届けにより自治体は建物が建築されることを知ることができます。

山の中に家が建てば、これは誰が建てて誰のもの?という疑問は誰もが持つでしょう?ということは問い合わせという一種の「密告」がいつかは大いにありうると私は思います。質問者さんが山の所有者なら地元の人は誰でも質問者さんが建築物を建てたことを知るでしょうから、隠しとおせると考える方が不思議です。

固定資産税を節税するには居住用の建物にするのが良いです。確か3分の1位になるはずです。別荘、山小屋が居住用建物となるかの定義は自治体によりまちまちですから、問い合わせてみると良いでしょう。

固定資産税のほか不動産取得税にも注意してください。

上と正反対に、山を管理するための管理棟であって居住用ではないという申請方法があるでしょう。建物の評価額そのものを下げてしまうアイデアです。別荘、管理棟のどちらが最も有利か自治体に聞いてみてはどうでしよう。
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