
こんにちは!
アメリカで友人と車を共同名義として保持しています。事実上、車は私が購入したものですが、友人の借りてる駐車場に止める許可をもらうために、友人の名義も車に入っています。
今回、確定申告でミスがあり、友人が州政府から600ドルの返済を迫られているのですが、友人はあと10日で日本に本帰国するために、その返済は無視するみたいです。
このときに心配なのが、車の名義なのですが、もし返済せずに取り立てされた場合、二人の名義が入ってる車は差し押さえの対象になるのでしょうか?まさか、車を半分だけ切っていくとかはしないですよね?
アメリカの法律は日本と違うかもしれませんが、アメリカの法律をご存知でない方も、日本の場合どうなるかを教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No3です。
>>例えば、知らずに負債のある方から車などを買ってしまった後、その人が逃亡もしくは、破産した場合は、その車を買ったにも関わらず、結局取り上げられてしまうと言う事なんでしょうか?
その場合は大丈夫です。
債権者を害することを知りながら行った場合のみ、取り消しの対象となります(民法424条1項但書)。
>>僕の場合も負債のことを知らなければ同じ状況だと思うんです。
知っているか知らないかの違いが重要なのです。
今回は、「友人が州政府から600ドルの返済を迫られている」ので「役所に行って今のうちに名義を変更しておけば大丈夫でしょうか」という事情のようですので、取り消しの対象になります。
民法第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
No.3
- 回答日時:
債権発生時より後に名義変更(≒財産譲渡)をしているので、債務者に他に資力がなければ、債権者取消権を行使され名義変更が無効にされる可能性があります(民法424条1項)。
質問者からしてみれば、実質的には友人の持分は存在しないと主張したいでしょうが、このような虚偽の外観を作り出した場合は、善意の第三者(=州政府)には対抗できません(民法94条2項)。
ですので、最悪は車が差し押さえられ、競売に掛けられ、その売却代金から債権分を差し引いた部分だけが返されることになるかもしれません。
これは、駐車場に止めるためとはいえ友人名義にした責任と言えます。
以上、日本の法律の場合でした。
アメリカでも大きくは変わらないでしょうが、細かいところは違うと思います。
車の価値がそれなりにあるのでしたら、一度弁護士に相談されてみては?
でも、600ドル払った方が安上がりかもしれませんね。
というか、友人に「自分にも迷惑が掛かるから、600ドル払ってから帰国しろ」というべきなのでは?
ありがとうございます!
ただ、一つ疑問があるのですが、
債権発生時より後に名義変更(≒財産譲渡)をしているので、債務者に他に資力がなければ、債権者取消権を行使され名義変更が無効にされる可能性があります(民法424条1項)
というのが本当ですと、例えば、知らずに負債のある方から車などを買ってしまった後、その人が逃亡もしくは、破産した場合は、その車を買ったにも関わらず、結局取り上げられてしまうと言う事なんでしょうか?
その場合、車は取り上げられるわ、払ったお金は返ってこないわで踏んだり蹴ったりですよね?僕の場合も負債のことを知らなければ同じ状況だと思うんです。
実質、いままで50%所有していた車の残り50%を売ってもらったわけですから・・・。
そこのところはどうなんでしょうか?よろしくお願いします!
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