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参院選は総選挙と異なり、選挙区も比例区も「候補者名」で書き込むことが出来るので政治に疎い人などはこういうケースがありがちなのではないかと思うのですが、「選挙区の投票用紙」に「比例区の候補者名」を書き込んだ場合、あるいはその逆の場合、比例区と選挙区の候補者を逆にして投票してしまった場合、やはり無効票となりますか? それとも気を利かせて記入した候補者名に応じて投票用紙を読みかえてくれる?

A 回答 (3件)

立候補していない人に投票することになるので無効です。


読み替えはしません→裁判になることもありますね。
山田太郎を山田一郎と書いても無効扱いになってますね。
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公職選挙法第68条3の第1項では、所定の用紙を用いなければ無効と規定されています。


参考URLの朝日の記事は衆議院選についてですが、上記と同義の規定によって無効になっているので参議院選でも同様だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
当たり前といえば当たり前ですが、融通が利かないもんですね。

お礼日時:2007/07/14 11:05

無効票となるようです。



以前、係員のミスで用紙を逆に渡してしまった地区があり報道されましたが、無効票となったようです。
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