はじめまして。
敷金返還についてのご相談をさせてください。
都内在住の1歳の子供がいる3人ファミリーです。
2007年6月に退去した物件で、敷金返却できないと言われました。
2000年築の物件に2005年から2007年の2年間居住していました。
敷金は賃料の2ヶ月分の24万を支払っています。
退去後1週間ほどして不動産屋(エイブル)から連絡があり、床の張替えをしないと次の方にお貸しできない状態なので、その費用を負担していただきたいが、敷金では足りませんとのこと。
昨日、床の状態を見てきました。
問題の部屋は2DKのうちの1室で、寝室に使用していた6帖の部屋ですが、部屋の4割くらいにベビーベッド(2006年に子供が生まれて設置)のタイヤ痕がついていました。凹みは全くなく、表面上にタイヤ痕がついており、これは床洗浄とワックスではキレイにはできないものだとのことで、床の張替えが必要なのだそうです。
ベビーベッドは週に2回くらいの掃除の時に移動していたので、その際についたタイヤ痕だと思われます。
その費用なのですが、
・ルームクリーニング(2DKメゾネット)45,000円
・フローリング張替え195,000円
・木巾木張替え28,000円(巾木をはずさないと床が剥がせないとのこと)
で、計268,000円です。
それで、教えていただきたいのですが、
・築7年の物件になるが、フローリング交換の必要はあるか?
・床の張替えと巾木交換の費用は全額負担しなければいけないのか?(貸主と借主の費用負担の割合など)
・フローリングの張替え費用としての金額は妥当か?
など教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします☆
No.4
- 回答日時:
大家しています。
まず、御理解していただきたいのは、敷金はエイブルがお預かりしているのではなく、大家が預かっています。エイブルを如何に責めても大家がいやだと言えばエイブルはどうしようもありません。
質問者様の相手は大家です。
確かに、大家としては普通に使っていれば交換する必要の無い床に交換する必要を生じさせたのですから請求したくなったのでしょう。
不動産の賃貸は、契約書が空文で、ごね得がまかり通る世界です。裁判でも金の無いものが勝ちます。大家もこの辺のことは心得ているはずです。
少額訴訟で返還を要求することです。頭の良い大家なら質問者様のこの通告で妥協して話し合いになるでしょう。もっとも、頭が悪いと少額訴訟を拒否して本裁判までもって行くのもおりますが、24万じゃ合わないという足し算引き算くらいはできるでしょうから。
回答ありがとございます。
今回、退去後1週間以上してエイブルから連絡があり、退去した物件を立会いしてもらったのですが、その時に見積書を見せられて「まだ大家さんには何も話をしていないのですが、まぁなるべく敷金を返せるように大家さんに負担割合を交渉してはみますが・・・でもお客様が付けた傷ですからね~」と言われました。なので、大家さんからの請求ではないということですよね??
見積書はハウスクリーニング業者が作成したもので、全ての項目において貸主様負担の所にチェックがついていましたが、そのうちのルームクリーニングとフローリング張替えと巾木交換のところを負担して欲しいとのことだったんです。431,833円のうちの268,000円ということです。
大家さんだったりエイブルだったり、またはハウスクリーニング業者だったり、相手が複数になるのでややこしです(・_・;)
No.3
- 回答日時:
NO.2です (補足)
だいたい、そういう大手の不動産屋には
リフォームの際に、利用する関連会社があります。
借り手から、お金をふんだくって
「関連会社に、仕事を回してマージンを得る。」
「物件を、キレイにして大家に喜ばれる。」
を狙っているところが多いです。
今回は、きっと全額返金されると思いますが
返金されると話がついたらば
「何も言わなかったら儲けということで、騙そうとしたのか!!」とか
「原価償却とか知らないはずが無いだろうが!」とか
クレーム言いまくって、何か戦利品をGETするのも
ストレス解消にいいかもしれませんねw
本社にもクレームメールを、爆撃!!
No.2
- 回答日時:
まず、次の方に貸す為のルームクリーニング費用は
払う必要は、ないはずです。
不注意や故意での、損耗でもない限り
敷金は、全額返還されるものです。
だいたい、2年住んで7年経過したフローリングを
新品にして返せというのは不当ですよねw
ちなみに、フローリングの原価償却期間は6年です。
質問者さんが、入居するときにフローリングの張替えが
実施されていなければ、残存価値はゼロとなり
負担割合は、0%となるかと思います。
原価償却と残存価値については
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/ge …
ここが分かりやすいです。
このくだりですね。。
新品だったフローリング(原価償却期間は6年)を借主が(室内でゴルフの素振りをしていて)壊してしまっていたために修繕が必要な場合でも、入居から4年で明渡をしている場合には残存価値は「40%」しかないとされる。新品に交換する修繕費用が10万円かかったとしてもそのうち4万円分しか借主には負担させることができないという理屈になるのである。
たぶん、今回は全額取り返せますよ
揉めるようであれば、弁護士などの専門家を介入させれば
100%勝てると思います。
キーワードは、「原価償却」と「残存価値」ですね
頑張ってください!!
回答ありがとうございます。
減価償却と残存価値のわかりやすいリンクありがとございました。大変勉強になりました☆
ガイドラインによると「椅子などのキャスターによる床の傷の修復は借主の負担」と書いてあるので、ベビーベッドも例外じゃないのかなっと思ったりしています。ただ、椅子は持ち上げて運ぶとか、座ったまま移動しないとか、管理において注意した使用ができますが、ベビーベッドを持ち上げて移動とか無理なので・・・その辺はどうなのでしょうか。
ちなみに床はまだ1度も張替えはされていないそうです。
よろしければ重ねてアドバイスいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
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