アパートの修繕費はどこまで負担??
今現在住んでいる賃貸を近々退去する予定です。
退去にあたり賃貸借契約書を見直してみると、「修繕負担に関する承諾書」を発見しました。
そこには、
次の各号については入居期間を問わず退出時に実施するものとし、その汚損、破損等が経年変化・自然消耗にあたる場合でも借主が費用を全額負担するものとします。
1.室内清掃
2.自然消耗と認めがたい破損箇所などの修理。
次にあげる事例は、経年劣化・自然消耗にあたりませんのですべて借り主の負担となります。
ア、タバコのヤニによるクロスの変色
イ、重量物の設置による床材のへこみ
ウ、クロスのカビ
エ、椅子や家具による床材のキズ
などが書いてあります。
我が家は喫煙はしませんが、クロスには加湿器などでできたカビや床には家具のキズなどがあります。
ネットで調べてみると自然消耗は貸し主負担が一般的にかかれています。
特約がついてるのでクロスや床の修繕費は借り主が負担するしかないんでしょうか?
それとこういう特約は当たり前なんでしょうか?
詳しい方や退去時の体験談などあれば教えてください。
長々とすみません。よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
ア、タバコのヤニによるクロスの変色
イ、重量物の設置による床材のへこみ
ウ、クロスのカビ
エ、椅子や家具による床材のキズ
=修繕費 全額負担です。
この程度は持ち家でも稀にある事です。
通常の修繕で、カビ、匂いが取れない、長期で貸せなくなった場合、損害賠償は無いと考えます。
No.3
- 回答日時:
借主に特別の負担を課す特約が認められるための要件は
[1] 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
[2] 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
[3] 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
の3つ。
[1] は 責任の明確化と あくまでそれも含めた家賃設定であるとかで 満たしているかと。
[2] は「聞いてねえよ」が可能だけど 「説明を受けました」などの判を押したり □にチェックをくれていると難しい。
[3] は 「承諾書」の形を取っているので 義務負担の意思表示はしている。
ただし その費用は自分でも業者に見積もってもらうこと。
相手がよほど良心的な大屋でない限りは。
必要以上に上乗せし 10万以上請求されることもあるから。
近頃家主の面倒を避けるために こういう特約は 当たり前ではないが 多くなっている。
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