No.1ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず質問の文章の意味が完全は解らないので拾い食いですが…
NPOの職員の賃金が時給1500円って何かおかしいのでしょうか?
最低賃金は法で定めがありますが、最高はないのではないでしょうか?
ボランティアの賃金ですけど、想定されているそのボランティアは
雇用契約しているのでしょうか?雇用関係にないのであれば賃金と
いうの自体おかしいかと思います。また一般的にボランティアにお
金を渡す場合は交通費などの実費(+謝礼)程度かと思いますが、
これは賃金とはいえないでしょう。
最近ボランティアと現金による謝礼の不自由さから地域通貨という
手段が注目されています。
この回答への補足
早速の御回答りがとうございます。
ボランティアが雇用契約すれば最低賃金以上を支給することになり、
NPO法人の職員(ごめんなさい社員は誤り)
の場合も通常の法定賃金以上が支給されると言うことでしょうか。
ボランティアで働いたというと、何か付加価値のようなものが
与えられますが、
ボランティアであれ社員であれ、労働契約を結べば、
法定賃金以上が支給されると言うのはどうもしっくりきません。
ボランティアに無償性が伴うからでしょうか。
また、ボランティアだからエコマネーでも良い
ということにも抵抗があります。
むちゃくちゃな質問ですが、また御回答いただければ幸いです
No.6
- 回答日時:
具体的な事例が頭にあるように見受けますから、その事例を示したほうが的確な回答を得られやすいかと思います。
ボランティアと労働者の線引きは、労働契約などの雇用関係の有無だと思います。法律的に、そもそもボランティアは労働者とみなされませんから、労働者の保護を目的とする最低賃金の適当は受けません。
労働者であるのは、ボランティアではなく、NPOや福祉法人に雇用されているスタッフだけです。
あるNPO法人のスタッフが時給1500円とのことですが、この方は、そのNPO法人に雇用されているのでしょう。それだけの知識と経験があったのではないでしょうか。
報酬を求めるのならば、そもそもボランティアではなくスタッフ(アルバイト)などとして活動すべきだと思います。有償ボランティアは、「報酬を得られるボランティア」ではなくて、「ボランティアの結果、幾ばくかの報酬を得られる」のだと思います。その報酬がエコマネーだったときに感じる違和感とは「私はエコマネーをもらうためにボランティアをしたのではない(現金がほしい)」ということでしょうか。であるならば、なおさら職員として働くべきです。雇用されるか否かは別問題ですが。ボランティアには賃金という概念がないのです。
また、「私企業の経営者が、非営利団体の経営者に名を連ねても構わないのか」との質問と解釈しますが、特に問題ないのでしょう。例えば、トヨタの奥田社長など、一体いくつの肩書きを持っているのかわかりません。経済団体なども非営利団体です。
ありがとうございます。
いろんな方からご回答いただき、嬉しく思います。
ボランティアが、報酬を最低賃金以上いただいても
法で罰せられることはないんですね!(税金さえ払っていれば)
安心しました。
No.5
- 回答日時:
> 本業自体、有償ボランティアで行う場合です。
既にもう書いていますが、なんと名乗ってどのようにお金を貰おうと
詐欺などの不法行為が無い限り税金さえきっちり払っていれば法的に
問題は何も無いです。ボランティアで謝礼を貰った場合、それがボラ
ンティアであろうと交通費などの実費を差し引いた部分は雑所得で
税対象になりかと思います。
No.4
- 回答日時:
> 代表者は個人企業の経営者を想定しており、
>
> 有償ボランティアと名乗りながら
> 経営をして差し支えないのか
すみません、全く意味解りません。
会社社長とか自営業者が本業と同じ内容のボランティアをして
謝礼をもらうということなんですかね?(みなし)法人と個人
は全く別人格なので何も問題ありませんが。IBMの社員が休日
にパソコンのボランティアをするのと、IBMの社長が休日にパ
ソコンのボランティアをするのと謝礼を貰おうと貰うまいと両
者とも何の問題もありません。ここでもし、IBMという法人の
人格としてボランティアに参加するとか、個人としてボラン
ティアに参加しつつIBMの法人の資産の提供を受ける場合は、
法人の経理ではそれなりの処理が必要です。これはIBMであろ
うと一人社長の会社であろうと個人事業者であろうと何も変わ
るところはありません。(個人事業者だけ多少書き方に違いが
あっても、処理する上での考え方は一緒のはずです。)
ひょっとして肩書きと個人の人格を一緒くたにしていませんか?
No.3
- 回答日時:
> また、ボランティアだからエコマネーでも良い
> ということにも抵抗があります。
これは違うと思います。
ボランティア的な活動に対する謝礼がマイクロペイメント的に
(私は)考えているのですが、通常のビジネスモデルではマイ
クロペイメントは実現不能というのが定説に近い大方の見方で、
なおかつ無償ボランティアと通常の営利ビジネスの隙間を埋め
られるものとして有益である可能性がありそうだと感じます。
> ボランティアで働いたというと、何か付加価値のようなものが
> 与えられますが、
これは否定します。
このようなデフォルトは一般的に存在していないものと考えます。
> ボランティアであれ社員であれ、労働契約を結べば、
> 法定賃金以上が支給されると言うのはどうもしっくりきません。
#2 shoyosiさんのお答えの中にあるように、ボランティアは自発的
になされるものですので、ボランティアを騙った労使関係という場
合は論外ですが、なんとなくyu503iさんの文章を読んでいるとNPO
の職員は全員必ずボランティアだと暗示しているみたいですけれど、
NPOスタッフの中にだってボランティアだって労働者だっているん
ですけれど、そこに何か誤解がありませんでしょうか。
あるボランティア団体があったとします。
事務をするのにはさみが必要だったので自己資金で購入しました。
自分達で経理が出来ないので経理担当者を自己資金で雇用しました。
この両者に差はありません。もしかして質問の意味はこの経理担当
者にタダで働くことを強要するという意味でしょうか?はさみは必
ずタダで提供されるものなのでしょうか?
あとはついでですが。
> 代表者自身がボランティアで活動したいという場合、
> 自身が、営利活動を続けることは可能なのでしょうか。
非営利活動団体で営利活動は出来ません。
また、利益については法律で非課税とされていない団体は課税対象
です。自称がなんであろうと営利活動をすれば課税対象ですから別
に法的問題は無いと思います、名乗り方が社会的に非難されるもの
であろうと。(もちろん詐欺的な自称は犯罪になりうる可能性はあ
りますが。)
御回答ありがとうございます。
最後のご回答ですが、
代表者は個人企業の経営者を想定しており、
有償ボランティアと名乗りながら
経営をして差し支えないのか
お聞きしたかったのでした。
お忙しいところありがとうございます。
たいへん勉強になります。
しつこいようで申し訳ありません。。
No.2
- 回答日時:
代表者との間に指揮命令関係があれば、労働者になり、最低賃金法の適用になります。
ボランティアはあくまで自発的に活動するものであり、指揮命令のもとに働いてもらうものではありませんので、最初の段階で話し合いが重要です。参考URL:http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/musubi.htm
早速の御回答たいへん参考になりました。
やはり、ボランティアと労働者の線引きに関するトラブルって
あるんですね。
もうひとつ、質問させてください。
代表者自身がボランティアで活動したいという場合、
自ら、有償ボランティアと名乗って良いのでしょうか。
つまり、法定賃金以上の賃金を得ているのにも
関わらず、自主的精神と指揮命令関係にないことを理由に
清潔なボランティアと名乗り、
自身が、営利活動を続けることは可能なのでしょうか。
またまた意味不明な質問になってしまい、申し訳ありません。
皆さまのご回答に感謝申し上げます。
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