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結婚11年。子供10才。家持です。

妻がネットで知り合った男とホテルに行き浮気しまして、1度きりではなく、さらにもう一度逢おうとし、
事前に察知し防ぎましたが、現在もその男と連絡をとりあっている状態です。
もともと5、6年前から家庭的には不和の状態でしたが、有効な確証もあり、妻にはまったく反省の色もないため、
これ以上夫婦を続けていけないと考え、これを機会に離婚を考えています。

慰謝料の点で協議におりあいがつかず
(妻からは私に600万を希望、自分からは妻および相手へそれぞれ100万を希望していたが妻からの請求額を聞き増額を思案中)

現在、離婚調停をすでに申し立て、来週に呼び出し状が届くという状況ですが、離婚後、妻は実家に戻らず、
新しく部屋を借りると主張し、妻は、この家にいるのは我慢がならないと、勝手に自分の住む部屋を契約して来て、
子供を連れて家を出て行く気でいます。

家を出て行く理由は、まだ離婚はしていないにもかかわらず、相手の男に逢いやすくするためという
目的であることは明白なため、こちらの同意も得ないあまりにも勝手な行動に腹立たしく仕方ありません。

このような場合、この妻の動機さえ証明できれば、妻の落ち度というか、心象は、調停の上ではより悪くなるものなのでしょうか。
(わざわざ証明して悪くさせることに意味があるのか、という視点もありますが)
また、この精神的なダメージを理由に慰謝料を増額したいと思っているのですが通用するものなのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご意見を伺えればと思います。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

回答になってませんが、そこまでもめてるのなら、弁護士や司法書士などプロのお世話になったほうがいいですよ。

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