10秒目をつむったら…

 少年の尊属殺人についてお尋ねいたします。

(1)少年が8歳の場合と17歳の場合では、法律上、刑罰の違いは発生するのでしょうか。
   未成年という規定の中にも14歳以上とそれ以下では刑罰の科しかたに違いがあった
   ような....すみませんうろ覚えです。
(2)虐待などの原因による正当防衛だとすれば、事実上、刑罰が免除される可能性はある
   のでしょうか。

 以上、よろしく御願い申し上げます。(greenhouse)

A 回答 (4件)

1 少年はまず家庭裁判所へ送致されます。

8歳であれば成人同様の刑事処分が相当として刑事裁判をされることが法律上ありえません。したがって,刑罰は科されませんので,比較の対象になりません。
2 虐待されていたことが原因で親を殺した場合であれば,おそらくほとんどの場合家裁の審判で保護処分となり,刑罰の対象とならないですから,このような可能性を検討することは無意味です。

この回答への補足

>8歳であれば成人同様の刑事処分が相当として刑事裁判をされることが法律上
>ありえません。

 この場合の「法律」とは「少年法」のことと考えてよろしいでしょうか。また「8歳であれば」とのことですが、何歳から刑罰が科される可能性があるのか、もし具体的な線引があるのならお知らせ下さい。質問のうち、ここが一番知りたかったところですので...
 ご多忙中誠に恐縮ですが宜しくお願い申し上げます。

補足日時:2001/01/25 14:51
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この回答へのお礼

具体的なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/01/25 14:50

刑法の規定ですね。

すなわち、

(責任年齢)
第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。

とあります。
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この回答へのお礼

そうそう、そうでした。ありがとうございました!

お礼日時:2001/01/29 10:34

marimo_cxさんのおっしゃる通り、尊属殺については違憲判決が出ており、平成7年の刑法一括改正でその他の対尊属罰ともども削除されています。


greenhouseさんのおっしゃる「尊属」について、どのような意味があるのか伺いたく、ここに補足をお願いします。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。尊属殺が削除されたことまでは存じ上げませんでした。勉強不足ですね。まぁですから質問したような次第ではありますが。
 自力のハンパな知識で調べようとすれば、まずここでつまづいたでしょう。ここでお伺いしてよかったです。

お礼日時:2001/01/25 14:49

あれ?尊属殺人の重罰規定ってかなり昔、最高裁で違憲判決が出ませんでしたっけ?なのに法改正がなされずに運用されずにほっぽらかしになっているんだったと記憶していますけど。

(確か高校で習った覚えが?)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。素直に「親を殺した場合」と書けばよかったですね。

お礼日時:2001/01/25 14:44

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