A店がネットオークションに出品した家具をBが落札しました。
ところが、その後Aは以前この家の具購入を検討していたCと連絡を取り、購入意思を確認した上でBではなくCに売却することにしました。
家具は今もAの手元にあります。
この場合、BがAから家具を落札した時点で売買契約が成立しているためその時点で所有権を取得し占有改定によって対抗要件を具備するので、Cに対して所有権を主張できると思います。
AはあくまでCに家具を売りたいと思い、「オークションを中止しなかったのは悪意のないミスだからBに家具を売ることはできない。」と主張しAがCに家具を引き渡してしまった場合、横領罪が適応され得るのでしょうか。
また、BのAに対する対抗手段はどのようなものが考えられますでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
最初に私少し読み急いでいたようでCは現実の引き渡しとは書いて
ありませんでした。すみません。
#4はCに現実の引き渡しをしたという前提で書きましたので、
これがCにも占有改定で引き渡したのであれば、依然Bに所有権があります。
Cが所有権をBに対抗できるには即時取得しかあり得ません。
更に命題にはありませんでしたが、そもそも落札=引き渡しと考えるのは問題があると思います。
売買契約と目的物の引き渡しとは別の問題です。
命題の場合は、落札後に占有改定たる引渡しをしているならば「AがBのためにする意思表示をもって」行わなければ、
(A→Cの所有権の移転について)BはCに対抗できない。(Cの即時取得は考慮しない)
命題はBが単に落札しただけであり、その後AもCに売却したのみで、その引渡しもしていないのであれば、
そもそもBCどちらも引渡しを受けていないため対抗関係にたたず、BはAに対して債務不履行あるいは履行遅滞として請求できるに留まる。
その後命題はCに売却するということであるので、Cが現実の引渡しで即時取得しない限りBはCに対抗できると思われます。
ここまでBとCの対抗関係です。
最後に前回落札によって所有権が移転すると意見しましたが、もう少し考えると、
落札だけでなくその後の承諾の意思表示(ex落札お礼メールや配送先の表示等=ここで初めて売却意思の合致)も必要なのかもしれません。
こうするとそもそも出品行為の意義まで考えなければならず、
問題がかなり深くなるのであえて触れませんが、仮に落札後に承諾の意思表示が所有権移転の意思主義に必要となると
命題では所有権がそもそも移転しないことになり、結論も変わる事になります。
以上繰り返しますが一意見に過ぎないので参考ということにして下さい(^^ヾ
ヤフーオークションのガイドラインによりますと、「落札後は契約締結に向かう当事者として信義誠実の原則に従って行動する責務はあります」とのことです。
ここでいうところの契約=売買契約とすれば、落札時点では売買契約すら成立していない、というのがヤフーの見解なのかもしれません。
したがって、回答者様が最後の方でおっしゃられていることが重要になってくるのではないかと考えました。
分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
この問題について以前ヤフオクの弁護士(担当かどうかは不明)が
講釈してた事があったのですが、ちょっと失念してしまいました。
どこかのサイトにキャッシュがあるかもしれないので探してみて下さい。
以下は参考にしてください。
まずこの問題は所有権がいつ移転するかによって結論が変わる問題だと思いますが、
原則として動産の所有権は意思主義によって当事者の合意によって移転します。そうすると
1 落札時に移転する(質問者さんの見解;売買意思の合致)
2 代金支払時に移転(不動産競売等の場合)
3 引渡し時に移転 (他の方の意見)
の3つに分かれると思います。個人的には3はあり得ず(即時取得は除く)、1で良いのではないかと思います。
2である可能性のあるとは思いますが執行法のような具体的な根拠がないために2も除きました。
(最後の3の意見の方は根拠を教えて頂きたいです)
しかしその後、無権利者AはCに家具を売却して「現実に引渡し」ているので
Cは即時取得により動産を取得する為、BはCに所有権を対抗できない。
従ってBはAに対して(同時履行等は考慮しない)民事上の債務不履行責任を請求できるし、理論上は刑事上も横領を主張できると思われます。
つまり所有権の移転時期にかかわらず、Bは所有権を取得する事はできない。
この問題はネットオークションという売買手段であるので、具体的な判示等が、あるいはあるかもしれませんので
一意見として参考にして貰えばと思います。
ご回答ありがとうございました。
AがCに家具を売却したことが現実の引渡しとすればCの即時取得は認められることになると思いますが、1とすると、Bは落札した時点で占有改定により第三者対抗要件を具備しており、Cの即時取得は認められないと考えました。
AがCに家具を売却したことが現実の引渡しにあたりますでしょうか。
No.3
- 回答日時:
一般的には(特に別段の合意がない限り)、「落札した時点で売買契約が成立しているためその時点で所有権所取得」とはならず、物の引渡しの時点で所有権(および危険負担)が移転することになると思います。
ということで、所有権は依然としてAにありますから、横領罪の適用は無理でしょう。
AがCに売ることを決めた後に、Bに代金を請求・受領していれば、物を引き渡す意思がないのにお金を騙し取ったことになりますから、詐欺罪が成立します。
しかし、Bへの引渡しを拒み、Cに引渡したというだけでは、単なる民事上の債務不履行に過ぎず、刑事上の責任は生じないと思います。
BのAに対する対抗手段としては、同時履行の抗弁権を行使して、引渡しを受けるまで(あるいは、万一引渡しがなかった場合の損害賠償請について第三者の支払保証を受けるまで)支払いをしないということぐらいしかないと思います。
なお、「占有改定によって対抗要件を具備」というのは、Cに売りたいと言っているAが「以後本人(=B)のために占有する意思を表示」するはずがないので、非現実的だと思います。(後から立証できるような形での意思表示があるとは思えません)
売買契約が成立=所有権所取得というわけではないのですね。
オークションに出品している時点で落札者に対して売却する意思を表示することが前提となっていると考えていました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ん~, この状況だと, 刑法上は問題なしですねぇ.
そもそも, A と B の間で「A が B に家具を売る」という契約が成立しただけでは所有権を取得したとはいえません (A が所有していないものであってすら, 「A が B に売る」という売買契約は可能です). 従って横領罪は無関係. 詐欺罪にしても, 「A は最初から B から代金をだましとるつもりだった」というのでなければ不成立です.
A と B の間の契約に関してはもちろん問題となるんですが, それにしても B にできることは本質的に「A に契約の履行をせまること」だけ. B に損害は発生していないので, 損害賠償請求も無理っぽい感じです.
最終的には, 一品ものなら「A が B に違約金を払う」, そうでなければ「A がなんとか調達して B に渡す」(あるいは「A が B に違約金を払う」) ということで落ち着くと思います.
同時履行の原則により, A が B に当該家具を渡さない間は B も A に代金を支払う必要はありません.
で, 現状で B ができることというと.... 「A が C に家具を渡さないよう裁判所に仮処分を申請する」&「A に対し家具の引渡しを求める民事訴訟を起こす」くらいかなぁ.
ありがとうございました。
>最終的には, 一品ものなら「A が B に違約金を払う」, そうでなければ「A がなんとか調達して B に渡す」(あるいは「A が B に違約金を払う」) ということで落ち着くと思います.
というのが現実的なところなのですね。
参考になりました。
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