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- 回答日時:
>税務署の立ち入り調査の権限というのはどこまであるのでしょうか?
通常の税務調査であれば、質問調査権というのが税務職員に認められています。
これは、調査対象となる人物本人や関係者などに対して、質問する、資料の閲覧を要求するなどの権利です。もし、正当な理由がなく拒否した場合には罰則があります。
ただこれらはあくまで任意調査に過ぎません。
(査察:国税庁査察官が行うは強制捜査ですから別です。こちらでは裁判所から令状を取得しています。)
なので、あくまで任意調査ということになります。
ただこの質問調査権には勝手に立ち入る権利までは含まれていません。あくまで当事者の了承の下で立ち入るという形になります。もちろん事務所への立ち入りを拒否する行為は、下手をすると質問調査権の妨害となり、刑罰が科せられることもありますけど、事務所とは関係のないところへの立ち入りは基本的には拒否したければ拒否できると考えて構いません。
本来は税務職員が許可を求めて立ち入るものなのですけど、実務ではしばしばかってに家のなかを探し回るケースは見られます。ただこれは拒否することは可能です。
もちろん、これが査察による強制調査となればもちろん令状があるので妨害すれば公務執行妨害罪に問われますけど、あくまで通常の税務調査は任意調査ですから、正当な理由がなく断わるのは罰則があるものの、税務調査に関係のない話なのであれば、特にこの罰則は適用されるわけではありませんので、拒否することは可能です。
質問調査権 で検索してみてください。色んな情報があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/22 20:16
早々に回答をしていただきましてありがとうございます。
検索してみました。そこは個人の持ち物ですので勝手触らないでくださいと何度も言いましたが 聞き入れられず10年以上も前の解約した通帳など調べてました。本当にうっとうしかったです。また続きに来るらしいので今度は拒否いたします。ありがとうございました。
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