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 会社を退職した後、未払いである残業代(10万/月程度×2年←確か時効が2年程だったかと)をなんとしても請求してやりたい!!と思っています。その為、私は実際の勤務実態と給与の支払実績の乖離を証明しようと考えています。そこで勤務実態を示すものとして考えたのはタイムカ-ドなのですが、残念ながらコピ-などをとったりはしていませんでした。そこで質問ですが


(1) 会社は過去のタイムカ-ドを通常保管しているものなのでしょうか?

(2) 会社に対してタイムカ-ドの写しを要求することは可能なのでしょうか?

(3) 他に勤務実態を証明する方法はあるのでしょうか?

その他アドバイスありましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)保存してあります。



 労基法109条により労働者名簿、賃金台帳、賃金その他労働関係に関する重要な書類は3年間保存しなければならないと定めています。通常の会社であれば勤務関係に関する記録は5年位は保管しているでしょいう。因みに、当社は5年と定め、実務上は永年保管しています。

(2)要求(請求)に関しては可能です。

 背景を考えるに、会社が速やかにその記録の写しを従業員へ見せる(渡す)かは困難そうですが、どうしても「法的」にとの理由であれば「拒む理由」を伺いその妥当性の有無の問題でしょう。

(3)ご本人の手帳における事実記録あれば、それが妥当有効性が高いです。他に客観的記録を集めることができればそれも良いです。他の記録(社有車乗車記録・日報・顧客先における記録・他従業員の証言等)に関しては、資料集めが大変かと思います。

>その他アドバイスありましたらよろしくお願いします。

 後先になりましたが、営業職等にて「事業場外の見なし労働時間制」・裁量労働社員である等の労働時間と賃金の取り決めの件に関しては、大丈夫ですよね。実労働時間による賃金算定対象労働者ですよね。念の為。

 未払い給与の支払に関しては、一度 労働基準監督署等へご相談が良いです。

  

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=315852, …
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この回答へのお礼

労基法109条というものがあるのは知っていたのですが、タイムカ-ドがこの中に含まれるのかが心配でした。しかし含まれているとの回答で安心です。


>要求(請求)に関しては可能です。

これは労基法22条の「退職時の証明」を根拠として可能になるのでしょうか?
当然会社としては渡したくないでしょうから、ここが一番のハ-ドルになりそうですね。


>ご本人の手帳における事実記録あれば、

手帳、日記の類をつけたことがないことを後悔しています。あとは最終退出者記録簿がありますが、これは週に2~3度ほどしか名前が出てこないので今ひとつ説得力に欠くのかなと考えています。


>実労働時間による賃金算定対象労働者ですよね。

ありがたいことに(?)裁量労働の対象とはなっていません。


>一度 労働基準監督署等へご相談が良いです。

近々そうしようかと思います。


回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/04 01:39

1.保管期間は会社によって違いますが、タイムカードのある会社なら保管してます(タイムカードでなく出勤簿の会社もあります)。


2.労働基準監督署に訴えて、立ち入り検査時に、監督署が要求すれば可能。
直接は、断られるでしょう。
3.既に退職した同僚に証言してもらうくらいしかありません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。
タイムカ-ドは保管されているとの事でまずは一安心です。
しかし他に何か方法を探すのはやはり難しそうですね。

お礼日時:2002/08/04 01:12

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