アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

投資やネットワークでビジネスなどの情報を伝えてくる知人がいます。
その人の勧めでやった投資などでかなりマイナスが出来ています。
そして今回今までいくつか迷惑をかけたから、今回のネットワークは
もし損金がでたら損金分は損をしないようにほしょうするといい、
その約束の用紙も作るといっています。
万が一約束をやぶられたときに裁判になっても勝てる
内容でサインをいただいているにはどのようなどのような風に書いた紙をもらっておいたらいいでしょうか?

何となにと何はひつようでしょうか
約束の紙にっ裁判でも勝てるように書いてもらっておきたいのです。


どのように書いてもらっておけば、裁判でかてますか?

A 回答 (5件)

そもそも、それだけ損をさせられている友人のすすめをこれからも信用しようというのが私には理解できません。


「彼の話は信用できない」と判断すべきじゃないでしょうか?

ちなみに、「今は損したけど、もう少し出せば必ず取り返せるから」という具合に次々に金を出させるのは詐欺師や詐欺まがい行為をする人の常套手段です。確かに小額訴訟を起こして勝てるかもしれませんけど、仮に裁判で勝ったとしても誰かが取立てをしてくれるわけじゃありませんからね。

この回答への補足

ありがとうございます。
もしやぶられたら、その人との縁をきるという覚悟での最後の
ものです。

裁判にかっったばあい、強制執行とかはできないですか?
住所も知ってます。

ただ念書などをかくにあたって、最低なにとなにをかいておいて、もらわないといけないかを聞いてきたいのです。
勝てるように

補足日時:2007/08/25 13:00
    • good
    • 0

いくら契約書や念書を書いても、その時になって相手に払う気がなければ、取り立ては難しいです。


裁判は費用や時間ばかりかかって、回収できても結局赤字になるかもしれません。裁判で勝ったとしても、回収は自分でやらないといけないので手間は同じです。

自分だったら、予測しうる損金と同等の現金を知人から先に預かって、損金が発生したらそこから差し引くという方法にしますね。先に現金を握っておけば安心です。

この回答への補足

先に現金をもらっておくというのはもし損金がでなかったら相手に
その金額をはらわないといけないということですよね?
裁判は
お金のかからない小額訴訟とかでお金をかけないでできないですか?
強制執行などによって

動いてもらうことは小額訴訟ではできないのですか?

補足日時:2007/08/25 13:05
    • good
    • 0

http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html
こんな所が参考になるでしょうか。著しく面倒ですから、仮に裁判で勝てたとしてもどうなるかわかりませんし、負けたら丸損ですね。

日付と相手の住所氏名に押印(拇印が確実?)されていれば良いでしょうけどね。投資話しだと、自分が納得の上で投資したってことになりそうですから、単に金を貸すだけにして、運用益と元本を返してもらうという契約にするほうが手堅いんじゃないですか?(彼が本当に返済する意思があるなら・・ですけど)運用益がマイナスの場合でも元本は返すという事を書いておいて。
彼の言うとおりにするなら、自分で運用しなくてはならない道理はないでしょう?

・・・って、そうやって金を出させるのが目的だったりして・・・
    • good
    • 0

あぁ、忘れてました。

「返済期限」もお忘れ無く。
できれば全文、最低限、署名は彼の自筆で・・ですね
    • good
    • 0

> 投資やネットワークでビジネスなどの情報を伝えてくる知人がいます。



まず、確認ですがその方は、そういう情報を提供することを仕事にしているのでしょうか。
例えば、証券会社の社員とか、投資会社の社員ですか。

もしその方が一般人なら、同義的、法律的には、まったく責任は問うことはできません。

証券会社の社員とか、投資会社の社員などなら、社会通念上一般人よりも、専門的な知識を持ち、その知識を活用し判断することができると判断できますが、逆に一般人が専門的な知識を持っているか客観的には判断できないし、知識を活用し判断する能力を持っていることも客観的には判断できません。

それに、その方が一般人で投資やネットワークでビジネスなどの情報を提供してきても、実際に投資する前に、投資の専門家に相談しないでご質問者様が投資を行っていれば、過失がご質問者様側にあり、到底責任を追求することは不可能です。

> 約束の紙にっ裁判でも勝てるように書いてもらっておきたいのです。
> どのように書いてもらっておけば、裁判でかてますか?

その方が一般人なら、どんな内容を文書にしても今まで説明した通りの理由で裁判には勝てません。

また、仮にその方が専門家でも、専門家の場合には、投資話をするときは、100%元金保障をしないと言うことは説明した上で話しをしているはずです。この場合には、裁判では勝てません。

もし、今後は、元金保障をすると言う内容の文書を作成してもらうしかありません。ただし相手が一般人の場合には、社会通念上過剰に不当な義務を負わせたとなり、文書自体が法律上無効になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!