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こんにちは。
「覚書」「契約書」「規約書」の違いを知りたいのですが、いまいち、この3つの内容の違いが分かりません。。おんなじようなものではないのですか??

A 回答 (2件)

規約書を約款類似のものを指しているものとすれば、法的拘束力の点では3者に大差ありません。



ただし、規約書については、一方的な押付けの度合いが一般的に高いものです。そのため、規約書は、場合によっては一部無効ないし全部無効となる可能性があります。

覚書は、これも法的には契約書の一種です。書面のタイトルを「契約書」にすると大仰な印象を受ける場合があり、これを回避するために代わりのタイトルとして使われることがあります。使われる場面としては、No.1のtakurankeさんお書きのケースのほか、契約書の内容を一部変更するケースもあります。
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この回答へのお礼

法的拘束力の点では3者に大差ありませんか!
では、なんかイメージの問題なのですね・・・。

確かに、規約書はなんあか押し付けがましい感じはします・・。

覚書は、契約書よりは気楽(?)ですよね。。

なるほどです!参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2007/09/10 10:10

「覚書」と「契約書」は基本的に差異はないですが、


「覚書」は
1、正式な契約が交わされる前に、契約の基本条件を定めるために作成したりする。
当事者が契約を締結するのに、諸条件を詰めることが出来ない場合に、相手方と契約の拘束下におくために交わしたりします。
2、ある契約内の条項についての詳細を覚書で規定したりする。
契約書作成の段階でははっきりと決まっていないか、当事者の権利義務にはそれほど重要でない条項を、別途覚書で合意したりします。

規約書は通常思い浮かぶのは「団体の内部組織に関する決め事」だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど!
大変分かり易いです!ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/10 10:08

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