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訪問販売の定義とはどうようなものでしょうか?「事務所がなくて不特定多数の人に販売する」と誰かがいってましたがどうでしょうか?

A 回答 (1件)

「何においての」訪問販売の定義かによって回答は異なるでしょうが、



「特定商取引に関する法律」 の定義(第2条)に定めるものでしたら

販売業者または役務提供事業者が、
(1)通常の店舗以外の場所で行う商品、権利の販売または役務の提供。
 最も一般的なものは、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。その他、喫茶店や路上での販売、またホテルを一時的に借りたり、公民館などで行われる展示販売のうち、期間、施設などからみて、店舗に類似するものとは認められないものも該当します。

(2)特定の方法により誘引した顧客に対して通常の店舗等で行う商品、権利の販売または役務の提供。
 営業所等で行われた契約であっても、営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便などで販売目的を明示せずに呼び出したり、特別に選ばれたなど他の者に比して著しく有利な条件で契約できると誘引して、営業所等に呼び出して契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)が該当します。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
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