

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税は110万円まで控除されます。
よって、
今年、来年、再来年、と110万円ずつ贈与を受けて下さい。
そうすると330万円。あと170万円。さてこの先が問題。
1.2500万円は全額自分で住宅ローンを組み、不動産購入の翌年に110万円の贈与を受けて繰り上げ返済、更に次の年も同様にして60万円を繰り上げ返済。
2.残の170万円に相当するだけ不動産に持ち分を登記する。もし建物だけに名義を付けた場合。建物は年数が経てば価値が落ちる一方、木造の対応年数は22年なので22年後には全部自分のモノと同義になる。(親にとって資産価値が無くなる)
No.2
- 回答日時:
>今年、来年、再来年、と110万円ずつ贈与を受けて
これは、贈与税がかかる可能性大です
通常は、同一人から複数年継続して贈与を受けた場合、一括して贈与を受けたと認定されます
親が65歳以上ならば、相続時精算課税
65歳未満ならば、65歳まで待つか、
きちんと利子を払い、返済方法を明確にした借用書を書き、借り入れることです
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