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 九州縦貫道の鳥栖インターチェンジでUターンできるという噂を聞いたことがあるのですが、レインボーブリッジ(でしたっけ)完成の後もできるのでしょうか。また福岡・佐賀・熊本・大分の4方向すべての方向からUターンできるのでしょうか。もちろん単なる興味本位の質問で、故意に実行するつもりはありません。知っておけば付近で降りるインターを間違えたとき便利かなと思いまして。
 また過去の質問を見る限り料金所の手前でUターンできるそうですが、法的になんらかの問題はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

今も出来るかどうかわかりませんが、鳥栖のインターチェンジではなく、鳥栖ジャンクションだと思いますが以前は出来たと思います。


私は,Uターンではなく、福岡方面から入って長崎方面、すぐ曲がって熊本方面、
福岡方面、大分方面とぐるぐる回って元の道を熊本へ向かって走ってみたことがあります。
法的には問題有りでしょう。
ただこの付近で、コースを間違えたために通った場合は所要時間に大幅な変更があるわけではないので問題は少ないでしょうが、遠くのICから来て同一方向へUターンして遠いICで降りた場合、所要時間が長すぎると言うことで料金所でチェックされます。
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この回答へのお礼

 うちの近所でも料金所を降り過ごしたばかりに高速道路上で年寄りが後退、Uターンして死亡事故を引き起こしてしまった悲惨な例がありました。このような事故を減らすためにも道路公団は一つくらいならICでUターンしても決して違法ではないことを積極的に明らかにすべきだと思います。長距離のUターンは確かに問題ですが。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/13 20:38

九州在住でないので、一般論です。

鳥栖JCTは完全クローバー型ですので、いずれの方向からの交通もUターン可能なはずです。(宮崎IC等の不完全クローバー型だと特定方向の交通はUターン可能です。)しかし、サガンクロス橋の完成により、福岡方面の方はUターン不可能となったのではないでしょうか?(私見ですが、電車の乗越し→ホーム移動→折返しと類似する行為だと思うので、法的には問題あるでしょう)

また、IC料金所前でのUターンですが、私の知りうる料金所の限りでは、中央分離帯もしくは鉄柵が設置されており、そもそもこういった行為ができないので、何と不思議な感じがしますが、法的には問題でしょう。
道路交通法第75条第5項に「自動車は、本線車道においては、横断し、転回し、又は後退してはならない」とあります。しかし、料金所前は、いわゆる本線車道ではないので、同法の第25条第2項の適用を受けることになると思います。(5万円以下の罰金のようです。WEBで参照してみて下さい)

下のケースは交通事故につながる可能性が非常に高いと思います。
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この回答へのお礼

 このサイトでも料金所手前のUターンに関して経験者からの投稿があり、法的にはどうなのだろうと思っておりました。ただ、通行料金があまりにも高いので乗り越したときにUターンしたくなる気持ちも分からないではありません。九州道では一つ乗り越すと料金がかなり違うという場所もあります。そういう人たちから事故をもらって命までなくすのはかなわないなと考えたのが質問のきっかけでした。詳しくお答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2002/08/17 09:02

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