dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日、わいせつ被害にあいこちらにも相談したのですが、加害者から示談の申し出と謝罪があり、話をそちらに進めようとしていたところ、
加害者の母親が出てきて、『あなたの未来のために何もなかったことにしましょう。あなたのためよ』と言われ、正直謝罪も無く示談もなしと言われ加害者とその母親が帰ろうとしたので、あまりにも頭にきて近くの派出所に突き出したのですが、前面否認を当然本人はして、警視庁で話し合いをして示談か告訴か話し合いなさいと言われました。そこで、母親は来ないでくれ
と私が申し出て警察官複数の前で『わかりました』と答えたのにも関わらず、昨日警視庁で話し合いのため友人と出向いたのですが、母親も一緒に来た上、聞いてもいない弁護士2名連れて現れました。
そこで、弁護士としては簡単にこちらの要求を聞いて示談にしたかったようなのですが、気持ち的に許せません。加害者は全面的に犯行を認めましたが、こちらは弁護士を立ち合わせなかったので不安です。相手は
東京の大きな弁護士事務所の弁護士2名です。1人は警察庁から弁護士になった人です。私が相談してるのは個人事務所の若い女性弁護士なのですが、こういう場合、大きい弁護士事務所のほうに言い負かされいいなりになってしまうのでしょうか?
告訴・示談両方考えているのですが、どうしていいか分かりません。
知っている方教えてください

A 回答 (2件)

友人が弁護士をしているのですが、弁護士というのはなんだかんだいって「勝ってナンボ」の商売だそうです。

勝てば儲かる、負ければ悪評が立つ、そういう世界だそうです。大手、ということはそれだけ「勝率がいい」ということでしょう。
最終的にはあなたがどうしたいかでしょう。示談にするなら金額の交渉になるでしょうし、社会的制裁を与えたいなら告訴です。ただし、向こうがやり手だと金額が減らされたり告訴しても執行猶予がついたりする可能性は高いと思います。
    • good
    • 0

ご質問者が何を求められているのかわかりませんが、加害者に対しての社会的制裁を求めているのでしょうか?加害者は犯行を認めているのですよね?


通常被害者が刑事告訴をした場合、警察は犯罪の事実を調査し、証拠が固まれば送検し、検察が裁判所に対して起訴し裁判が行われます。裁判の結果刑事罰が犯人に下るわけです。ここにあなたは登場しません。あくまでも犯行の事実を刑事告訴するだけで、その後は一切あなたと関係ないところで裁判が進行します(時には検察側の証人として出廷することもありますが)。
わいせつ行為などの被害の場合には判決前に示談が成立しているかどうかで刑事罰の結果も変わるケースもありますが、あなた側の弁護士云々ということは全く関係ありません。

相手を許せないなら刑事告訴してから示談に応じ、納得してから告訴取り消しぐらいにしたらいかがですか?(一度取り消すと二度と告訴できなくなりますので、そのあたりの手続きは弁護士と相談して慎重にされた方がいいと思います。)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!