

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
事故が単独かどうか、過失割合がどうかによって回答が多少異なりますが、
全損でなくても現金が可能です。
本来、加害者がいる場合は加害者が買ってくるものですが、
現実にはご自分でお好きなバイクを購入することになります。
しかし、お好きなバイクと言っても時価価値分しか費用が出ません。
例えば、加害者の100%の過失で全損となった場合に
新たにバイクを購入する場合は
買い替え費用(諸費用)+時価価値となり、
現金にする場合は
時価価値のみとなります。
No.7
- 回答日時:
以前、お客さんのバイクが車に追突され全損扱いになった事がありました。
その事故の過失割合は9:1でした。
先方の方から、被害の状況を車両の破損状況を見積もりを出しました。ハーレーだったのですが、フレームが変形し修正できない状態だったのと修理の金額が新車の車両購入の金額を大幅に越えたため、全損扱いになりました。
被害者のお客さんは、被害額の一割の金額を負担し、再度同じ車種の新車を購入したことがありました。
でも、実際はこうゆうケースはまれで、国産車の場合はもっと金額が低く押さえられます。ハーレーも同じように時価で計算されますが、たまたま被害にあった方の車両は、納車して2ヶ月しか経ってなく先方の過失が大きかったために、話がつきました。
だいたい、修理の場合は修理に掛かる部品代、工賃等が支払われる形が多いです。
あと、対応に当たる保険会社の担当者の判断によりある程度保障の割合、金額が決まるのでケースによると思います。
No.6
- 回答日時:
自動車保険加入時の全損ですよね?
もしそうなら当然ながらお金で戻ってきます。ただし上限があります。
修理の場合は実際の修理代が上限になります。全損の場合はそのバイク時価だけ戻ってきます。
全損とは「修理が物理的に不可能な状態」または、「修理代が時価を上回る場合」のことを指します。
物の価値は時間の経過とともに下がっていきます。ですから新車価格50万円のバイクでも、10年後の時価は数万円程度になると思います。
走行距離等に関係なく、単純に年式だけで時価を決めてるようです。
私はスーパーカブ(17万円程度)を全損させました。購入して5年くらいたってましたが走行距離は400km程度の上物でしたが、返ってきたお金は6万円程度だったと思います。
No.5
- 回答日時:
民事賠償においてはその限度を
いわゆる「時価」をもって賠償の限度とするという定めがあります
事故の場合は過失が考慮され自身の過失分を上記より差し引いた
額が賠償の限度額となります
しかし修理代がこの時価を越えた場合
この状態を「全損」と定義します
保険会社や加害者はこれを越える支払い義務は
法的に存在しないのでこれをもって支払い限度額とされます
通常は通貨による賠償となります
No.2
- 回答日時:
バイクの場合はわかりませんが、どういった形なのでしょうか。
車両保険でしょうか、それとも相手方の保証でしょうか。
通常の場合、その時点の査定額が金銭で支払われるかと思いますので、同じバイクを購入するには足りないかと思いますが、いかがでしょうか。
あと、この額から過失分が差し引かれたものが実際に受け取る金額かと思いますが。
自爆?などの場合は、状況によっては免責分が差し引かれるかと思いますが。
車両保険の場合は設定額が支払われるかと思いますが、通常なら査定額が設定額かと思いますが、いかがでしょうか。
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