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株式会社の設立登記をする場合に必要な印鑑証明書の通数について教えてください。(誰の印鑑証明書が必要かも教えてください)

取締役会は無く、役員は、代表取締役1名と取締役1名の計2名の会社です。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 まず公証役場で定款の認証をしてもらう必要がありますので、その際に、各発起人の印鑑証明書が必要です。


 次に設立登記の申請書には設立時取締役の就任の承諾を証する書面に印鑑証明書を添付する必要があるので、各取締役の印鑑証明書が必要になります。
 なお、印鑑届出書には、印鑑証明書は申請書に添付のものを援用すると記載(チェック欄があるので、チェックマークをしてください。)すれば、印鑑届出書自体に設立時代表取締役の印鑑証明書を添付する必要はありません。

この回答への補足

詳しい御説明ありがとうございます。

補足で教えて頂きたいのですが、代表取締役としての就任承諾書に対する印鑑証明書は必要ないのでしょうか?

それから今、「会計参与」か「監査役」を入れようかどうか検討しております。

もし、会計参与か監査役を入れた場合には、就任承諾書に押した印鑑の証明としてやはり、登記申請する際には、印鑑証明書が必要になるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

補足日時:2007/09/22 10:17
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>補足で教えて頂きたいのですが、代表取締役としての就任承諾書に対する印鑑証明書は必要ないのでしょうか?



 取締役会設置会社では、代表取締役の就任承諾書に印鑑証明書の添付が必要ですが、取締役会を設置しない会社では、取締役の就任承諾書に印鑑証明書の添付が必要になります。
 就任承諾書に印鑑証明書を添付する趣旨は、架空の人物を会社の代表者にすることを防ぐためですが、上記の違いは、取締役会設置会社か否かで、代表取締役を選定する意味が違ってくるからです。
 取締役会設置会社では、取締役は当然には代表権を有せず、代表取締役に選定されることにより代表権が付与されるのに対して、取締役会を設置しない会社では、各取締役が代表権を有するのが原則であり、代表取締役を選定する意味は、選定された取締役に代表権を付与すると言うより、選定されなかった取締役の代表権を奪うというところにあります。
 誤解があるといけないので補足しますが、例えば、Aさんが取締役会を設置しない会社の(設立時)代表取締役になる場合、Aさんの印鑑証明書が一切いらないという意味ではありません。Aさんは(設立時)取締役でもあるのですから、(設立時)取締役として就任承諾書に印鑑証明書の添付が必要です。
 以上は、専門的な説明なので、さらっと読んでください。結論としては、御相談者の会社の場合、代表取締役になる人と単なる取締役になる人の印鑑証明書が必要です。

>もし、会計参与か監査役を入れた場合には、就任承諾書に押した印鑑の証明としてやはり、登記申請する際には、印鑑証明書が必要になるのでしょうか?

 不要です。会計参与や監査役は、会社の代表権を有する者ではないからです。
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この回答へのお礼

お陰様で、すっきりできました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/23 10:08

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