別のカテゴリに同じ質問をしましたが
お返事がいただけなかったのでこちらに再投稿しますので
よろしくお願いします
以下のように署名をネット上で集めるページを見かけました
http://www.jca.apc.org/stopUSwar/OnlineSign/sign …
一般的に署名とは手書きですが
インターネットによる電子署名に効力はあるのでしょうか?
使用例としては検察庁、裁判所への提出などです
名前と住所があれば電子署名でも有効な感じがしますが、、
どう思われますか?
よろしくお願いします
No.1
- 回答日時:
『署名』とは本来自署(自分で手書き)することなので
厳密には『記名』といったほうが正しいんですけども、
まぁ、そんなことはどうでもいいので置いとくとして、
一般的に署名活動の目的が「多くの人に意思表示をしてもらう」
ということにあると考えれば有効であるかと思われます。
ただし、このような質問をされた原因と考えられる慣例や
気軽に簡単に送信できてしまうインターネットの性質を考えると
自著のものと比べてどうしても効果は落ちてしまうでしょう。
ちょっと話はそれますが通信カラオケのリクエストでも
葉書によるリクエストの方がネットによるものより
比重が大きく扱われると、以前聞いたたことがあります。
No.2
- 回答日時:
電子署名及び認証業務に関する法律
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denshi_sy …
「認証業務のうち一定の水準を充たすものは、国の認定を受けることができる制度が導入され、認定に係る基準が策定されました。」
ということなので、条件がついていて、『なんでもあり』ではありませんね。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ここで言っている署名というのは、公式な効力はありません。
手書きであっても、ネットワーク上の署名であっても。
そこにはただ、○○個の手書き署名またはIDデータが書かれているというだけです。○○個は必ずしも○○人ではありません。
示威行動として署名を集めるという意味はあるかもしれません。
集められた署名は「請願」という行為になるだけ、と思います。
参考にはするかもしれないけれども、それ自体には意思決定を左右する力はありません。
検察庁、裁判所への提出では「嘆願」ですね。
これも拘束力がないでしょう。
陳述書など、証拠能力があるようなものには、自筆署名、認証された電子署名が必要でしょうね。
地方自治法が定める「住民の直接請求」では、署名の正当性が問われます。
>名前と住所があれば電子署名でも有効な
個人は識別できるかもしれないけど、その個人の意思によるものかどうかは不明なので「署名」としては無効だと思います。
また、たとえ「署名」として有効だとしても上記の理由で、なんら法的効力はないでしょう。
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