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官公庁より工事を落札し、契約も結び、工事も完了し請求書も提出しています。
今春会社に入って初めて、契約書を作成し提出しました。その後今回2回目の契約書を作成して気づいてたのですが、契約書の請負金額のところに税抜きの請負金額を入れてしまっていました。
もう既に契約書も受理され工事も完了して請求書も提出しているので変更する事は不可能ですか?
何故請求書を提出する時に気づかなかったのかと思われると思うのですが、落札金額を聞き、請負契約書だけを作成するよう上司に言われ提出してきました。その後の工程表や工事完了届け、請求書等は、上司が作成して提出しております。

A 回答 (2件)

工事はまだ完了していなかったケースなのですが…


同じく官公庁相手の工事案件で、先方のミスで工事請負契約書の内容が変更になったことがありました(入れなければいけなかった条件が抜けていた)。
そのときは、工事請負契約書にその文言を書いた紙を貼り付け、施工者・先方の印鑑をその貼り付けた紙の上からそれぞれ割印をして訂正しました。
契約書は訂正できないはず、と思っていたのでそのときは結構意外でした(お客さんのミスだから?)。
官公庁の場合、「請負金額=税込金額」なので、金額が間違っているのでは?という突込みがどこかから入るかと思うのですが…。
請求書は訂正し再提出は出来ると思います。あとは契約書ですね…。
的外れな回答でしたらすみません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
官公庁相手では、訂正できないのではないかと思い込んでおりました。
訂正できるかどうか問い合わせてみます。
その前に社長に叱られるのが先決でした。

お礼日時:2007/09/29 21:01

契約は双方の合意で行われるものなので官庁の窓口で事情を話して相談するのがいいと思います。


役所は理由もなく金額が変わるとたとえ減額になったとしても困るので受け入れてもらえると思います。
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