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9/30金融商品取引法施行されるようです。
新聞では「商品先物取引」「保険」「銀行」は適用外とありました。
1.なぜ「商品先物取引」いつも特別扱いなのでしょうか?
2.金融商品取引法施行で「商品先物取引」に何か変化はありますか?

A 回答 (2件)

1.「金融商品取引法」は「証券取引法」を中心に抜本改正したものです。


要約しますと。
金融商品取引法は現行の「証券取引法」を中心とした抜本的な改正によるもので、
今までは株券や債券などの有価証券については「証券取引法」、
金融先物取引については「金融先物取引法」といった具合に、
銀行法、信託業法、商品ファンド法・・・と、金融商品ごとに法律が定められていました。
しかし、これらの法律の隙間を縫うように想定外の金融商品が相次いで登場し、投資家が被害を受ける事案が後を絶たない状況になってきた。
そこで、幅広い金融商品を横断的・包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められるようになってきた。

商品先物は本来は「現物取引」です。
ヘッジのために先物を買っておいて納会日に現物を受け取る、あるいは売っておいて現物渡しをする。
商社や卸業者は現受け・現渡しをしています。
先物会社や銘柄にもよりますが個人でも現受けは出来ます、今のところ「金」だけですが。
(金は価格の割にサイズが小さいので)
工業品や穀物など現物の取引を行っているので金融商品ではありません。
同じ法律では対処できない部分が有ると思います。商品先物は「商品取引所法」によっています。

2.勧誘方針などについては、先物会社が自衛的に少し「おとなしく」なるとは思います。


補足:商品先物の監督官庁は、金・ガソリンなど工業品は経済産業省、コーン・大豆など穀物は農水省です。
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憶測ですが、


1、商品先物は通商産業省の管轄で、証券などの金融は財務省の管轄なのでいつも扱いが異なります。

2、特に変化ないのではないでしょうか。
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