
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
曹洞宗の僧侶です。
勝手に作ってかまいません。
通常、お寺や神社は宗教法人が活動する施設として運営されていますが、宗教法人格を取得せずに宗教活動を行っているお寺や神社もたくさんありますし、宗教活動の施設として運営されていない”なんちゃって寺院”や”なんちゃって神社”もたくさんあります。
Trebleさんが、ある時、土地を購入してお寺風の建物を建て「今日からここは○○寺です」と宣言すれば、それで○○寺ができます。
○○寺が実際に宗教活動を行うのか、また、所管庁から宗教法人として認証されるかどうか、という事は、またその先の話になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/20 16:34
遅くなりました。
>勝手に作ってかまいません。
これが知りたかった・・・
なんちゃって神社とかあるんですね(笑
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
原則は 「宗教法人」登記が必要です(設立の認可を要します)
既に宗教法人登記されている 神社やお寺の傘下に入る方法もあります
その場合には、親元の宗教法人の規程に従います
宗教法人 で検索してください
No.3
- 回答日時:
真言宗の僧籍のものです。
別に個人的な宗教心、信仰観で寺院や神社、教会、聖堂などの宗教施設を建立すること自体には、憲法で保障される「信教の自由」ですからなんら申請も資格も必要ありません。
自分の土地に仏像や神体をなどを祭祀して、「Treble寺」とか「Treble神社」「Treble教会」は自由に作れます。ただし、そこで看板などに「高野山真言宗」とか「曹洞宗」、「浄土真宗本願寺派」、「神社本庁」、「日本基督教団」、「天理教」などと勝手に伝統的教団の名前を冠することはできません。そういう場合は当該の教団の規則に従って宗教施設を作る手続きは必要です。もちろん、質問者さんがTreble教の宗教施設とするのであればこれも関係ありません。
それと宗教活動を行うことと宗教法人を取得するのは別問題です。宗教法人でない宗教団体・施設も多数存在します。法人格を有するのはあくまでも宗教活動に伴う事務、手続きをより円滑に行うためです。いうなれば、会社法人にならなくても会社は設立できるようなものです。
No.1
- 回答日時:
お寺、神社は宗教法人にあたるので下記が必要です。
http://www.bunka.go.jp/shukyouhoujin/gaiyou.html
宗教法人には,神社,寺院,教会などのように礼拝の施設を備える「単位宗教法人」と,宗派,教派,教団のように神社,寺院,教会などを傘下に持つ「包括宗教法人」があります。
http://www.bunka.go.jp/shukyouhoujin/tetsuzuki.h …
宗教法人の設立手続
宗教法人を設立しようとするものは,所定の事項を記載した規則を作成し,その規則について所轄庁の認証を受けなければならず,所轄庁への認証申請の少なくとも1ヶ月前に,信者その他の利害関係人に対し,規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなければなりません。
なお,宗教法人は,所轄庁の規則の認証を得た後,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E6%95%99% …
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