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個人情報保護でいう開示の定義はどのようなものですか。
次のような場合は開示に相当しますか。

(ケース)
当社でセミナーを顧客の社員に案内した。
案内先の社員の所属が以前もらった名刺あるいはアンケートに記載された所属と異なって案内した。
受け取った社員が、私の所属先は、そちらの会社でどのように登録されているか確認したいが、教えてほしいと問い合わせて個人情報保護の取り扱いで案内している部門に問い合わせてきた。
質問
(1)この場合は開示に相当するのでしょうか。
(2)また開示手数料を取ると宣言している会社はこのような場合もとるといっているのでしょうか。

A 回答 (3件)

・法文は、下記サイトからとっています。

実際には「ただし書き」などがあるのですが、ここには主なところだけを記します。

>(1)この場合は開示に相当するのでしょうか。
・あたります。
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(・・・中略・・・)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、(・・・後略)
 ・そして、それにより誤りが分かったら、
第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(・・・中略・・・)を求められた場合には、(・・・中略・・・)当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

>(2)また開示手数料を取ると宣言している会社はこのような場合もとるといっているのでしょうか。
 ・実際にとるかどうかはともかく適度な額はとれるようです。
第三十条 個人情報取扱事業者は、(・・・中略・・・)又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …

この回答への補足

開示とは、個人情報を示すことで、
個人データの内容の訂正、追加又は削除は開示とは別ですよね。

補足日時:2007/10/15 14:30
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この回答へのお礼

そうですね私も開示でよいと思えるようないなりました。手数料をとるとらないは会社でケースによりきめればよい。ということですね。ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 18:39

No.1です。

コメントに対すれば、「その通りです」。

厳密にいえば、(1)のうち、「私の所属先は、そちらの会社でどのように登録されているか確認したいが、教えてほしいと」までが開示の要求です。これは第25条であり、有料も可(第30条)です。そのときに、「所属と異なって案内した」かどうかという理由は実は不要です。

第26条の訂正は、老婆心から付け加えたものと思ってください。念のためにいえば、訂正は、「開示の結果」でなくても、(未開示の状態でも)やる必要がある、というのが第26条の立場ですね。
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取引している会社が大きい同士みたいですね。



担当者同士で連絡したら、行き違いがあるかもと、登録元(管理元)に問い合わせしたのかも。

また、情報変更、今後のため、だから急ぎで連絡したのかも。

本人確認が出来るなら、取り次ぎは出来ると思いますが。

本人確認ができしだいで。
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この回答へのお礼

そうですね回答の対応で問題ないですね。後問い合わせ受けた社内で上司にきちんと報告して記録に残しておけばいいと思います。ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 18:42

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