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法律上二重国籍が許されない理由を簡単に教えてください。

A 回答 (13件中1~10件)

風水害で大変な被害が出てます、、三重国籍の立憲風味のレオタード蓮舫のせいで、予算をカット、風水害対策は2番で良いとかほざいていた‼️兎に角、今住んでいる国の国益を損なうからだ。

中国、刈り上げ黒電話国の体を成してない北東アジアの一地域兵隊漁船が拿捕されるべき筒の根元並びに、ロシア等は二重国籍を簡単に許し放置してますか?
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認められてるけど?

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>法律上二重国籍が許されない理由を簡単に



法律上であるならば、「その法律が許していないから」です。

日本の国籍法が永続的な多重国籍を許容していないのは、「国籍唯一の原則を採用」しているためであり、期間を定めた多重国籍を容認しているのは、出生に伴う重国籍においては「未成年は自己責任を伴う法的契約ができない」こと、自己の志望により日本国籍を取得した者には「日本国籍者にモラトリアム期間を設ける」の理由に依ります。
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国籍の問題では、ごりぱな方々がグローバルの視点とやらから日本を批判しているようですが、


私は、グローバルとは、それぞれの個性を尊重した上での協調であって、
固有の文化を無視したり国状を無視して他所に合わせる ことではないと思います。
そのような共通化の果てにあるものは、多様な価値観の共生ではなく、「無個性な均一化」と「個性の否定」だと思います。
特に隣国との関係が微妙な日本にとっては、安易なグローバル化は、危険ですらあると思います。


その様な方々は、世界では重国籍を認めている国が多いという意見を語るようですが、
↓からは同様に認めていない国も多いと思います。

【多重国籍】
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E9%87%8D …

重国籍を認めている国でも、彼らの政治的な権利を制限している国もあります。

【インドネシア、エネルギー相を解任 二重国籍の疑いで】
https://jp.reuters.com/article/indonesia-politic …

【クルーズ米上院議員がカナダ市民権放棄、次期大統領選へ地ならし】
https://jp.reuters.com/article/cruz-canada-citiz …



日本は二重国籍を認めているという方もいるようですが、それは国籍選択宣言をしただけで逃げ回っている方のように思います。

日本での重国籍者の国籍選択のシステムは↓のどちらかです。

イ:外国の国籍を離脱(事後に外国国籍喪失届提出)
ロ:国籍選択宣言(日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する宣言)


イの場合は、重国籍の解消→日本人(日本国籍のみ)となります。
ロですが、それだけでは宣言に過ぎずそれで外国籍を離脱したことにはなりません。
その後に「外国の国籍の離脱に努めなければならない」という努力義務があります。

ロについては、罰則はありませんが「努力しない者」には↓の措置が可能です。

【国籍選択について】(法務省)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
(期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。)

要約:いつまでも逃げてると日本国籍なくなっちゃうよ。

しかし、実際に催告が行われた事例はありません。
そもそも「ロ」の「国籍選択宣言」は、国籍を選択できない事情に配慮した温情としてのものであり、それに胡坐をかいて重国籍のいいとこどりをしたり、他国への利益誘導を容認するものではありません。

「法律上二重国籍が許されない理由を簡単に教」の回答画像10
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法律上二重国籍(多重国籍)が許されない理由は軍人のほか、上級職員、外交官、情報機関職員、国会議員などが


他国の国籍を持ち、他国に有利な、つまり自国に不利な政治を行うことを避けるためです。
一般市民でも多重国籍をもち、複数の国の選挙権を持ちそれを悪用すれば好ましい結果とならないことは
簡単に理解できるでしょう。それが日本に数人レベルであれば大した問題になりませんが、数十万人となると
看過できません。従って法律で規制しておく必要があるのです。

多重国籍を認めている国は多数ありますが、それを好ましいと考えている国はありません。
それはやはり上記のような理由からです。
かつてペルーの大統領(当然ペルー国籍です)であったフジモリ氏ですが、いくつかの不祥事があり、来日後日本国籍を持っていることが明らかになり
日本の国会議員にも立候補しましたが、このことを日本政府は問題視していません。結果は落選でしたが。
多重国籍を認めている国が現実にはたくさんあるため、あまり厳しい規制はしていません。

法務省でも国籍法第14条第1項の規定を理由に国籍を選択しろと言ってはいますが、罰則に関しては言及しておらず
「期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください。」というレベルです。
上述のフジモリ氏の国会議員への立候補を黙認したくらいですから、建前だけの注意だということです。
あっ、それとレンホーさん。あの人も国会議員でありながら中華民国との二重国籍がバレて問題になりましたが
日本国籍は今も持っています。どうも中華民国の国籍は抹消したみたいですね。
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ここにまとめられています。


https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/129.html#id_ …
>(1)二重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。
>(2)二重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。
>(3)特定国との二重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。
>(4)国際関係が緊張すると、二重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。
>(5)我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。
>(6)二重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。
>(7)二重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。
>(8)なお、「人は、一個のみの国籍を有すべきである。」との国籍唯一の原則は、国籍立法の理想として国際的にも承認されているところである。


(8)について補足すると、これは1930年に結ばれた国籍抵触条約を指します。多重国籍や無国籍を避けるために結ばれた国際条約です。ただし1930年とは第一次と第二次世界大戦の間、徴兵が当たり前だった時代であり、当時の想定はもはや時代遅れだろという議論はあります。
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建前です。

現実には二重国籍も認めています。

爺ちゃんの娘(44歳)、息子(41歳)ですが、2重国籍です。この間日本のパスポートが期限切れになるので、更新にいってきました。期限切れ前のパスポート提出と、本人確認で有効な他国パスポートの提示を求められました。数日後の指定された日に、新しい日本国パスポートを数分で受領。

また、パスポート発行申請書にも、二重国籍者の場合は、その国名を記載する欄があります。

その国で生まれた子供は、正式な出生証明書があれば、すべて自動的にその国の国籍。出生証明書の無効化などできないので、22歳で日本の国籍を選んでも、出生地の国籍はそのままです。
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コウモリになる。

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ややこしいから

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兵役などの義務があるからです。



例えば、A国とB国が戦争になったとき
二重国籍者は、どっちについたら良いのか
という国家に対する忠誠心の問題に
ぶち当たります。

国家としては、二重国籍者は信用ならない
という訳です。

しかし、今時、国家への忠誠心といっても
あまり説得力がありません。

それで認めている国もあります。
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