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法人として支払督促の申し立てをするときに
申立書には代表者印を押すように、とあります。
もしかすると、すごく恥ずかしい質問かもしれませんが
この場合に使用する代表者印というのは
法務局に登録されているものでないといけないのでしょうか。
社長名の(名字だけの)認印みたいなものではダメ…ですよね?
印鑑登録の書類添付は不要ですので
それでもOKなのかな、と思ってまして。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法務局に登録されているものであればベストですが、印鑑はどんなものでもOKです。

今後のために登録しておくことをお勧めします。登録員はどんなものでもかまいません。
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この回答へのお礼

裁判所に問い合わせたところ、少なくともこの場合は認めでよいとのことでした。社長(代表者)の苗字だけのものでも「それしかなければ、それでよい」と。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/25 10:13

「代表者印」というのは、社名+代表者名の入った印鑑のことです。



「社長名の認印」は、「社長」が代表者ではなく、または社名が入っていないのであれば、「代表者印」になりません。

なお、証拠書類の中に印鑑登録済みの代表者印入り書面があるのなら、申立書にも同じ物を使用したほうが無難です。
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この回答へのお礼

裁判所に問い合わせたところ、少なくともこの場合は認めでよいとのことでした。社長(代表者)の苗字だけのものでも「それしかなければ、それでよい」と。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/25 10:12

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