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本人訴訟で原告だった訴訟が終結し、判決言い渡し日が決まっていました。
その日に帰るのが遅かったのですが、判決文は届いていませんでした。(不在表もありませんでした。)
そして、仕事で出られなかったのですが、裁判所から電話があり、留守録に「裁判所まで電話を下さい」とメッセージが入っていました。
さらに、別の裁判所からの郵便が来たらしく、不在表が入っていました。
これは、被告が別訴で別の裁判所に提訴していて、そちらの訴訟も終結したのですが、相手方が地裁への移送を希望していて、その書類が届いたのだと思います。
そして、判決が出ている筈の訴訟に関しては、控訴すると言っていました。
そこで、
(1)判決文は、判決言い渡し日に届くものですか?それとも判決言い渡し後に郵送されるものですか?
(2)裁判所は、別訴で移送を申し立てた場合に、判決言い渡し当日になって、判決言い渡しを保留にしたり、控訴があったことで当事者(被控訴人)に電話をしたりしますか?

まず、判決文が言い渡し日に来なかった事が普通かどうかと、それから裁判所からの電話はどういった用件の可能性があるのかを知りたいです。
休みに入ってしまって裁判所に連絡が出来ないので、何があったのか不安で仕方ないです。
見当の付く方がいらしたら、確実な回答でなくても構いませんので、何か教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

> (1)判決文は、判決言い渡し日に届くものですか?それとも判決言い渡し後に郵送されるものですか?


判決言い渡し日に届く=判決以前に発送しなくてはならないということですので、判決言い渡し日に
判決文を取りいくと裁判所に無いという自体が生じるので、理論的に判決文が言い渡し日に届くとい
うことはありません。

(2)裁判所は、別訴で移送を申し立てた場合に、判決言い渡し当日になって、判決言い渡しを保留にしたり、控訴があったことで当事者(被控訴人)に電話をしたりしますか?
判決の延期ということ自体は現実に多々ありますが、当日というのはちょっと無いですね。
私の経験で3日前、ネットを見ると前日というのはあったようですが。

また、控訴は判決後にするものですが、控訴する気満々なら相手が判決文を受け取ったその足で控訴状を提出することはありえます。
実際は判決主文を控訴状に書かないとならないので、その足でというのは難しいですが、棄却を想定していればお約束の判決文ですので、自然に用意も出来なくは無いですが。
ただし、判決が延期になっているのに両者、控訴は出来ません。
控訴したかどうか、裁判所から電話してくることは無いはずですが・・・裁判所によってことなるのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、やっぱり言い渡し日に郵送されているということは、それ以前に発送しているということですから、無いと考えるのが自然ですよね。
それから、当日になって延期ということもまず無いと考えて良いのですね。安心しました。
控訴したことを電話されてもどうしようもないと、私も思うのですが…。何なんでしょうか。
ちなみに、

>判決文を受け取ったその足で控訴状を提出することはありえます。

とのことですが、言い渡しの日というのは、聞きに行くと、判決文をもらうことになるのですか??
行くと、聞けるだけで、判決文はどの道送られて来るものかと思い込んでいたのですが…。
でも考えてみたら、行ってももらえないなんて変ですよね。;

お礼日時:2007/10/13 11:35

> 行くと、聞けるだけで、判決文はどの道送られて来るものかと思い込んでいたのですが…。



具体的に判決の日に何をするのかですが、民事の場合、よほど社会性のある大きな事件では無い限り、
判決は主文だけ読み上げて終わりです。
所要時間1分といったところでしょう。
そのあと、担当の民事部で判決文を受け取ります。
判決言い私の出頭は義務ではありませんので、原告も被告も誰もいないところで、裁判長が読み上げ
ることもあります。
大体、分の悪い人は判決は聞きに行きませんね。
さっさと民事部でもらって帰る人もいれば、数時間後にこそこそやってくる人もいるでしょう。
そこで取りに来なかった人は、特別送達で郵送されます。
ちなみに、控訴日数の起算は判決文を受け取った日からですので、言い渡し日からでも、発送日から
でもありません。
不在で一週間後に受け取った場合は、実質的に判決言い渡しから三週間後となります。
なお、裁判所で判決を受け取った方にはさらに郵送はしません。

さて、控訴についてですが、判決言い渡し直後から控訴できますので、確実に負けそうだけと控訴す
る気満々というのなら、控訴状を作って判決文を取りにいくことも出来るわけです。
控訴については主文や控訴の趣旨など最低限の必要事項が書かれていれば成立するので、「詳細は追っ
て準備書面として提出する」という下りもお約束。
このようにして直ちに控訴だけ提起してしまうことが出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
別の裁判所からは、移送却下の判決が届きました。
なので、移送されることは無さそうですし、電話に関しても、郵券が足りないって連絡のような気がしてきました。
呼び出し状×2、答弁書、準備書面×2、判決×2だと、予納分では足りないような気がします。
ちなみに、私が出廷した時は裁判官は、判決は郵送しますから、来てもらわなくても結構です。と言っていました。
なので、聞きに来ない方が普通なのかな…とも思ったくらいなんですが。
詳しく教えて頂いて、いまいち不明だった事がよく分かりました。
あとは、裁判所に連絡をして、電話の用件が何だったのか確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 09:58

(1)については、判決言い渡し日であって、判決文を発送する日では有りません、判決文の発送には2~3日かかると思います、場所や地域によって、判決日の翌日に届く場合も有りますが場合によっては一週間以上かかる場合もあります。


(2)については、良くわかりませんが、推測ですが発送するための予納金が不足しているため発送できない旨の連絡かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し気が楽になりました。
少なくとも、判決文が届かないことは、普通のことなのですね。
予納金は、口頭弁論が3回しか無かったので、不足するのはおかしいような気もするのですが、そうでなくとも、何かしら判決文送付に関しての連絡と考えて良いということでしょうか。
判決が出ると思っていたものが実は出ていなかった、などということがあるととても困るので、もしそうだったらどうしようと気が気でなかったのです。普通に考えればそんなことは無さそうだとは思うのですが。

お礼日時:2007/10/13 10:53

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