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交通事故で後遺症を負った場合に遺失利益が発生しますが被害者の収入や学歴によってどの程度まで請求でき認められるのでしょうか?

例えば幼児、小中学生、高校生、大学生、専門学生、中卒無職者、高卒無職者、大卒無職者など負傷前の収入が証明できない人の場合が特に分かりません。

A 回答 (2件)

賃金センサスというものを使用します。



こちらのURLが参考になるかと思います。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/IssituRieki/ind …
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幼児、小中学生・・・企業規模計・産業計・男または女・全年齢・学歴計または企業規模計・産業計・男女計・全年齢・学歴計


高校生・・・企業規模計・産業計・男または女・全年齢・学歴計または学歴別(高卒)
大学生・・・企業規模計・産業計・男または女・全年齢・学歴計または学歴別(大卒)
専門学生・・・企業規模計・産業計・男または女・全年齢・学歴計または学歴別(高専・短大卒)
中卒無職者・・・企業規模計・産業計・男または女・全年齢または年齢別・学歴計または学歴別(中卒)
高卒無職者・・・企業規模計・産業計・男または女・全年齢または年齢別・学歴計または学歴別(高卒)
大卒無職者・・・企業規模計・産業計・男または女・全年齢または年齢別・学歴計または学歴別(大卒)

訴訟においては大まか上記の通りです。
幼児・義務教育の小中学生の男は企業規模計・産業計・男・全年齢・学歴計を
女ですと企業規模計・産業計・男女計・全年齢・学歴計を
30歳未満については企業規模計・産業計・男または女・全年齢・学歴計または学歴別を
30歳以上ですと企業規模計・産業計・男または女・年齢別・学歴計または学歴別を使う場合が多いです。
また、主婦は企業規模計・産業計・女・全年齢・学歴計を使います。

学生は30歳未満を参考に企業規模計・産業計・男または女・全年齢・学歴計を使う場合が殆どですが大学生は大卒を使います。
理由は学歴計より大卒の方が年収が高いからです。

無職者は以前勤めていた、就職活動をしていて労働の意欲がある、将来就職の蓋然性が有る等就労の蓋然性がなければ認められません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく丁寧に回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2007/10/14 19:54

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