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会社員の者ですが
このたび就業規則の変更に社員代表として判をつくことになりました

その際 私をふくめ社員から下記のような指摘を受けました

1.各役職の手当ての明記がない
2.各職級(弊社ではJ・S・M で各々3段階J-1 J-2 J-3 など)の基本給などの明記がない

確かに我々労働者としては明記してもらわなければ不安になる内容です

これらの明記は法的には義務付けされているのでしょうか
義務なら会社側に実施させなければなりません
労働基準の89条をみましたがあまりわかりませんでした
どなたか教えていただければ助かります
よろしくお願い申し上げます

A 回答 (2件)

就業規則の必要事項ですが、


2.賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

とあります。
つまり、「方法」を書けば良く、「金額」を記載する必要はありません。
良くある例として「別途賃金規定に定める」とか書いてますね。
就業規則に金額を書いてしまうと、賃金改定の度に規則を変えなきゃいけなくなりますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そういうことですが
つまりは就業規則では方法を
別紙にて賃金規定を定めるということですね

しかし 信じられないことに弊社には賃金規定がないのです
これは法的には追求は可能なのでしょうか

お礼日時:2007/10/17 15:18

少なくとも採用する場合は相手に給与を明示しなければなりませんが、その根拠が一人の人間の思惑のみで左右されることがあってはなりません。

就業規則の届出が義務付けられていますが、その基本なる給与に関しても記載しておかなければなりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます
ということは基本給なども具体的な金額明示ということですよね
ありがとうございました

お礼日時:2007/10/17 12:22

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