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仕事始まるのが8時00分で、
会社には7時20分に出社して8時00分まで
休憩室でのんびりしています。
会社から7時45分から仕事をしろと言われた場合
賃金も発生しないのは普通ですか?

今まで何度も7時45分から仕事をしろと言われたことがありますが、賃金が一度たりとも発生していませんー違法ですよね?

質問者からの補足コメント

  • 何を言っても無駄で、賃金支払いません
    15分位えーやないかって言われます

      補足日時:2024/04/11 07:44
  • 休憩室内ではなく
    自分の車の中で くつろいでいたら
    仕事しろと車の窓ガラスをコンコンとされました

      補足日時:2024/04/11 12:23

A 回答 (12件中1~10件)

8時から就業時間と決まっているなら例えその前に15分でも仕事した事実があるなら賃金が発生します。

残業手当の逆パターンみたいなイメージです。会社の命令で仕事した場合は全て賃金が発生しそれを要求する権利が労働者にはあります。払わないというのは当然違法です。そこを争いたいなら証拠をもって労基所に相談です。ただし、それをやると当然会社には居づらくなるので覚悟をもってしてください。
穏便にいきたいなら、始業時間ギリギリに出勤してください。例え休憩でも
そこにいるから適当に使っているんだと思われます。
このどちらかにしないと、今後も永遠に解決しないように思われます。
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例えば、会社の就業規則で7時~8時は休憩時間とかって事になってるなら、賃金請求は厳しい。


休憩時間であることを理由に、7時45分から仕事しろってのを突っぱねるのが真っ当。


> 何を言っても無駄で、賃金支払いません

業務指示を受けた記録、勤務を行った記録をガッツリ残して、
・書面で支払い請求
・内容証明郵便で請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額の賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得
・会社を管轄している労基署へそれらを持ち込みし、行政指導を依頼
・支払い督促、少額訴訟
とかって段取りが真っ当です。

労基署以前の相談先だと、通常であれば職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
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会社から7時45分から仕事をしろと言われた場合


賃金も発生しないのは普通ですか?
 ↑
違法ですが、普通です。



今まで何度も7時45分から仕事をしろと言われたことが
ありますが、賃金が一度たりとも発生していませんー違法ですよね?
 ↑
ハイ。
間違い無く違法です。

こうした賃金は1分単位で
計算しなければなりません。

だから15分間の賃金請求権が
発生しています。

どうしてもというのであれば
証拠を揃えて労基署です。

ただ、これをやると、会社に
いられなくなります。

理不尽ですが、これが現実です。
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そもそも時間直前に


行けば良いだけ
何が問題?
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●【会社から7時45分から仕事をしろと言われた場合


賃金も発生しないのは普通ですか?】
⇒ふつうではありません。

●【今まで何度も7時45分から仕事をしろと言われたことがありますが、賃金が一度たりとも発生していませんー違法ですよね?】
⇒違法ですね。
賃金を支払うことなく、就業規則で定める勤務時間外に勤務させようとするのは、明らかに法令(労働契約法等)に違反していますね。

【ちりも積もれば山となる。】
まあ、1日あたり15分でも、月間20日勤務とすれば、5時間(300分)になりますしね。
こうした経営陣や上司の命令がどうしても勘弁できないようであれば、労働基準監督署等にタレコミされてはいかがでしょうか。

場合によっては、労基の厳しい調査が入る可能性がありますので・・・。


【参照条文】
●労働契約法
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条 (略)

【全国労働基準監督署の所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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はい、違法です。


時間外手当(早朝勤務)が発生するので通常の25%増しになります。

録音か文書で命令してもらって「今まで何度も7時45分から仕事をしろと言われたことがありますが、賃金が一度たりとも発生していません」と労働基準局にタレコミましょう。
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>15分位えーやないかって言われます



その言葉をそのまま会社に返せばいいです。
「働いてもえーやないか」だったら「働かなくてもえーやないか」。
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仕事しろ、というのは業務命令です。


その時間分の給料が発生します。
払わないのは法律違反です。

なお、始業前に休憩室を使っていいかどうかは、別問題です。
業務と関係なく会社の施設や設備を使うことを許可するのは会社です。
そこを確認した方がいいです。
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厳密に言えば労働基準法違反ですが、しかし同時に、休憩室の照明や空調を使っている可能性もあり、そうだとすれば、15分の給与を払えという前に、個人の都合で無駄な電気を使わせない配慮も必要ではないでしょうか。



労働力を使うならコストを支払う必要があるように、事務所を使うのにもコストがかかります。

ご自身はコストを垂れ流しておいて、自分の労働コストにだけは敏感というのは社会人の姿勢としていかがなものかと思います。
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労基法違反。


上司にも気付かれず勝手に仕事してたら賃金が発生しない場合がありますが、
「仕事しろ」と指示されたのであれば賃金は発生します。

「15分くらいいいだろ」っていうなら、
その15分くらいのんびりしててもいいだろってね、
いう人にとっては程度の些細な時間なんでしょうし。
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