
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
短時間勤務でも、フレックス制でない限り、就業の開始時刻と終了時刻が決められるので、それに応じて遅刻や早退となる筈です。
労働時間で管理するので、例えば6時間勤務のところ、5時間しか勤務しなければ、1時間は休業扱いとなります。ありがとうございます。
フレックス制ではありません。
普通勤務(8:30~17:30)の社員は、2時間まで遅刻・早退が許されています。(通院などの理由だけですが)その際に、賃金カットはありません。
短時間勤務の場合は、この賃金カットにならない遅刻・早退の対象になるならないは、
就業規則次第ということのようなので、納得しました。
No.4
- 回答日時:
規約によります。
ノーワークノーペイの原則に則り、
就業規則で遅刻、早退した時間分は支払わないという趣旨の分があれば当然引かれます。
有給の半日取得を認めている会社の場合で、当日取得も認めているのなら、本来の目的とは違いますが有給で処理する会社もあります。
No.3
- 回答日時:
会社の規定が合法であるかどうかですね
具体例がないので答えようがありませんが
たとえば
減給を実施するのなら、労働基準法第91条の制限を受けます。同条では、減給額は「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めています。平均賃金は、公休日も含めた1日当たりの賃金です。ですから、労働日1日当たりの賃金より、金額は低くなります。
遅刻1回について、半日分の欠勤処理(労働日1日当たりの賃金の半額をカット)すると、平均賃金の2分の1という制限を超えてしまいます。
この回答への補足
うちの会社は、2時間までの遅刻・早退は、通院などの理由の場合、賃金カットはありません。
優遇されているということなんですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
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