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通勤手当を改訂した場合、労働基準監督署への届出は必要ですか。

A 回答 (3件)

就業規則が変更になるのでなければ不要です。

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通勤手当を改訂した場合も就業規則(賃金規程)の変更になりますので、やはり届出は必要です。



参考URL:http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/131356 …
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質問文が中途半端です。


従業員にとって現状より悪く改訂されたなら、それなりの手続きがないと、新制度は無効とされる場合もあります。
通勤方法や通勤場所の変更によるもので、通勤手当の額だけが改訂されたのなら、届出はしなくてもいいでしょう。
その額の変更が制度の変更に基づくものなら、NO2さんのいうとおり賃金規則の変更ですから、届出の義務があります。
もっとも、就業規則には単に「通勤手当を支給する」とだけしか記載してなければ、別に届け出ることは無いでしょうが、新たに規則を細かく定めたのなら、変更の届出をしなければなりませんね。この場合も、従業員にとって現行より不利益となる改訂なら、労働組合か従業員代表や特に不利益を被る者と話し合うことが大事です。
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