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ホテルの総務を担当しています

この度、配膳人紹介所から契約内容の変更依頼があり、その中で配膳人の人事的管理(賃金台帳作成、源泉税、社会保険事務等)を当社で行う旨の内容が盛り込まれています
現在(過去7年ほど)は先方で行っています

法律で言えばどちらがやらなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします

先方は派遣会社、委託先ではなく配膳人紹介所

A 回答 (2件)

法律で言えばホテルです。


賃金台帳も源泉徴収義務も社会保険業務も、もっと言えば、雇用保険や有給休暇、個人情報の管理に至るまでホテルで雇用する社員やアルバイトに対して行う手続きとまったく同じ手続きをしなくてはいけません。

なぜなら配ぜん人という職業の人を、ホテルは配膳人紹介所に依頼して、紹介してもらい、ホテルが雇用したということになるからです。
その対価として手数料を紹介所に10%程度(相場)を賃金とは別に支払っているはずです。
紹介所は本来、配膳人を紹介するのが、仕事ですから、求人を依頼された内容に対して、配膳人を紹介した段階で、その仕事は完結しているのです。
そこから先の新人だから、職員が付いて教育に当たったり、ご質問のような事務手続きを紹介所がしてみたり、給与の支払い義務まで、紹介所にしてもらったりというのは、過去の悪い慣習が残っているだけで、法律的には非常に抵触する内容が多くあります。
雇用義務として賃金の直接払い、雇用保険や社会保険の適用、個人情報の管理など、本来、ホテル側が当然しなくてはいけない内容を紹介所側に任せて、紹介所の仕事であると思っていると税務署や社会保険事務所などの調査が入った段階で大きな問題になります。
回避方法としては、派遣契約に変更する。この場合は雇用主がホテル側から紹介所側に変わるので、雇用上の問題はすべて紹介所側になります。ただし、この場合は手数料が従来の10%程度では絶対に行えないので、手数料が35%程度にアップするでしょう。手数料のアップなしで、紹介から派遣に変更ができるという会社は、必ず不正な手続きを行っています。賃金の二重設定(ホテルに申し出る賃金と労働者に支払う賃金の額が違う)や社会保険をかけない、雇用保険をかけない、有給を与えないなどを行うので、その会社が取り上げられるとホテル側にも問題が飛び火してくるでしょう。
もう1つの回避方法としては、紹介所と事務委託契約をきちんと結ぶことです。賃金計算、賃金台帳の管理、個人情報の管理、賃金の支払い業務委託、社会保険の管理など含めて10%以外に若干の手数料を支払って、紹介所に事務委託をすることです。

この夏にあった社会保険の加入問題などでホテル側がいろいろ対策を考えていますが、安易に派遣にしたら問題回避できるという発想は経費が膨らむことは当然ですが、雇用主が変わるということを安易に考えないようすべきです。同じ紹介所の同じ配膳人を使うにしても、一旦、ホテルの雇用を解雇して、紹介所の雇用に変更してもらうということは、配膳人にとっては、雇用先が変わることになりますので、労働法に触れないようにしないといけません。
ましてや紹介所から派遣会社に取引を変えるということは、この解雇という点で大きな問題になったケースが過去に多くあります。

事務委託は、様々な面で紹介所との関係を良い方向に進めることができるのではと思います。厚生労働省の事務委託の手続きを紹介しています。一度、取引先の紹介所と相談されるのがよいと思います。

また全国サービスクリエーター協会に問合せしてみれば、詳しく説明をしてくれると思います。
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あなたの会社が配ぜん人に給与として支払っているのなら、あなたの会社で管理するのが当然です。



しかし、あなたの会社が、紹介所に委託料金として支払っていたのなら、配ぜん人はその紹介所の職員ですから、あなたの会社がそのような管理を行うことはできません。

どちらが雇用しているのかが決めてだと思います。
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