No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法上の解釈で明確になってます。
原則として、労働基準法第24条(賃金支払いの原則)は直接払いのため、本人以外の者に払うことはできません。
これについては以下のような解釈になってます。
(1) 直接払の原則は賃金を本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。したがって、労働者の親権者その他法定代理人、委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことは労働基準法違反となり、その支払いは無効となります。
(2) 賃金の代理人への支払いは不可ですが、使者への支払いは差し支えありません。代理人と使者の区別は困難な場合が多いですが、社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者であるか否かによって判断することとなります。
ということなので、使者ならOK、代理人ならダメなのですが、これを判別する方法は極めて困難です。友達ということになるとどちらかの判断はつきづらく、また、信用性にも欠けることから、拒否されても特段の事情がない限りは違反とするのは困難だと思われます。
従って、事情を説明した上で、別の日に自分で取りに行くべきかと思われます。
参考URL:http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou …
No.4
- 回答日時:
結論としては、会社に連絡して、都合の良い日に受取りに行けばいいということになります。
余談として、「最後だけ手渡し」というのは、社会勉強的な意味(最後は顔を合わせて債権債務関係を終了させる)もありますし、場合によっては嫌がらせとも。
委任状を持った友人に渡しても、労働基準法で直接払いという明文があるため、mocakoさんが直接払いを要求した場合、会社はまた支払う義務があります。友人に対して損害賠償請求して取り戻すという手間がかかります。労働基準法は、ゴロツキが横行していた時代のもので、会社をそうした被害から護る規定ともいえます。まぁ、労働者が確実に受領するための規定が正論ですが。
夫が都合でいけず、妻が代りに受取るという場合は、夫が受取った給料をそのまま妻が家計のために用いるということがわかるので、この法の趣旨に合うわけです。別居夫婦では駄目というのが、よくある説明です。友人ならなおさら駄目だということです。
No.2
- 回答日時:
通常、常識的に考えて金銭授受を友人に代行させる事は
支払い側としては認められるものではありません。
自分の都合を最優先させる事由に対して
トラブルになりかねない他人の代行は
認めたくはありません。
「来られる時に来てください」と言われると思いますよ。
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