皆様、こんにちは。
配偶者控除との関係かもしれませんが、従業員の一人が、給料を分けて支給して欲しいと言ってきます。一枚の給与明細、源泉徴収票は本人の名前、もう一枚の給与明細、源泉徴収票は偽名を使って、発行して欲しいと言うのです。
給料を支給、明細を発行する側としては、悪いこととは判っていますが、どのような法律に抵触するのかが判りません。もちろん、その従業員からの要求は断固拒否しますが、やはり法的な根拠があれば、一層、拒否しやすいだろうと思っております。
刑事罰を除いて、税法、労働基準法?、民法等どのような法に違反するのでしょうか。皆様、ご教示下さい。よろしくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票は所得税法226条、給与明細は同231条で作成が義務付けられていますが、
いずれも作成しなかったり偽りの記載をすれば同242条により1年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
もちろん、これによって税金をのがれるようなことがあれば脱税です。
(所得税法183条違反、罰則は240条で3年以下の懲役又は100万円以下の罰金もしくは併科)
回答をして頂きましてどうもありがとうございました。所得税でも罰則があるのですか・・・。今回の行為は税務署に見つかることがあるのでしょうか。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
労働基準法については第24条に、いわゆる「賃金支払いの5原則」というのがあります。ちょっと長いですが引用します。(引用)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
(引用おわり)
ご質問の件で応じると、第1行目にある「本人に直接」と「その全額を」支払わなければならないという条文に抵触します。これは本来、悪徳経営者が給料をピンハネしないように労働者を守るための法律ですけれど、質問者さんとすれば、「こういう法文があるのでお断り」と言えますね。
なお、全額払いの法則に例外を作る場合、例えば、所得税や社会保険料を天引きするためには、条文の後半に出てくるように労働組合等との書面の合意が必要です。勝手に引き落とせません。
ヘソクリだったら可愛いものですが、詐欺か脱税かもしれないので厳しくご対応ください。おつかれさまです。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
No.6
- 回答日時:
根本的な違反は、「労働基準法24条」違反だと思います。
つまり、原則は全額を払わなくてはいけない事となりますので、一部を分けて支給は違法です。
残りは、偽名ですから本人ではない為、会社の中間搾取にあたります・・・・労働基準監督署の査察が入る事があります。
会社の社会的信用が無くなり、営業上の支障が出ます。
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