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今、『これは、男女雇用機会均等法違反なのでは?』という状態にあります。

感情的になっているのでは?
というのもあり、みなさまから、ご意見をいただきたくご質問します。

内容は、下記です。
私(♀)は、3月に結婚を予定しております。
20歳から現在の会社に勤務しており、3月で勤続5年となります。
結婚後も勤務したいと思っております。

問題は、ここからです。
私の会社は、福利厚生がかなり充実しており、特に住宅手当が手厚く、私の負担は家賃の1割5分です。
結婚後の規定を見ると家賃の2割5分と記載されており、今より負担は増えますが、それでもかなりよい手当てだと思っていました。彼の会社では住宅手当がないので、私が世帯主となり私の会社から手当てを支給してもらうというイメージでいました。

ところが、結婚の報告をしたところ、『住宅手当は支給できない』とのこと。
その理由が『通常、結婚したら男性側の方で手当てをもらうものだ。』でした。
世帯主は私がなること、彼の住宅手当がないことを伝えています。

私が男性であれば受けられた手当てが、女性であるために受けられないのは納得がいきません。
条件がいい方を選択する権利があると思うのですが、間違っているのでしょうか?

会社へは、まだ交渉中です。

さまざまなご意見お待ちしております。

A 回答 (6件)

ダメですね。


男女雇用機会均等法を持ち出すまでもなく、労基法でダメです。

労基法4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、【賃金について】、男性と差別的取扱いをしてはならない。

そして賃金の定義は、労基法11条
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。


そして家族手当や住宅手当は、労働契約,就業規則又は労働協約等で制度化されているかぎり賃金に該当します。
したがいまして、お示しの住宅手当について『通常、結婚したら男性側の方で手当てをもらうものだ。』とのわけのわからないいいぶんは労基法4条で禁ずる、賃金について男女の差別的取扱いにほかなりません。

ただし、その規定が「世帯主のみ支給する」とか「賃貸契約の当事者のみに支給する」とかの規定ならば男女差別とまではいえないでしょうし、合理的な規定として是認されるべきでしょう。しかしながら、男だから・女だからの理由で賃金差別は違法であり、もしそのような規定があればその部分は無効(労基法13条又は民法90条)であり、その場合、住宅手当規定全体が無効になるのではなく、男女差別の部分のみが無効になります(労基法1条2項、13条)。

蛇足になりますが、労働紛争が発生すると都合のいいように就業規則を変えたがる使用者が散見されますが、それもダメです。(労働契約法9条、10条)


ご武運を!
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まず、回答者の中には以下の二つを混同している方がいるので整理します。

筆頭者が夫、世帯主が妻というのは可能ですよ。
 ・戸籍の筆頭者 (婚姻時に夫の姓なら夫、妻の姓なら妻)
 ・住民票の世帯主 (夫でも妻でも可)

あなたの判断は間違っていません。「世帯主」は男女どちらがなってもよいものですし、世帯主=男性という法律はありません。

わが家では、結婚後、妻を世帯主として住宅手当をもらっていました。何も問題はありませんでしたよ。
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過去の判例から判断すると民法第90条によって当該就業規則は無効になる可能性が非常に高いと思われます。



日産自動車事件、最高裁判所昭和56年3月24日判決
> 定年となる年齢につき、男女に5歳の差が設けられていた。男女別定年制
> を規定している当該就業規則は民法第90条に反するか否かが争われた。
> 判旨
> 定年年齢について男女に5歳の差を設けている就業規則は、もっぱら
> 女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり
> 、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法第90条の規定
> により無効である。
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完全に違反ですね。


調停の対象になります。
これならば弁護士等もいりません。

また、同種のケースでは裁判例で労働側が勝っていますので
(性中立的な表現の場合を除く)
調停も質問者さまに有利に進むでしょう。

参考URL:http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/552 …
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問題は「戸籍の筆頭者」が貴方になれるかですね。


でもそれで良いのですか?色々な制約が出てくるので
たかが住宅手当ぐらいでの判断になりますよ。
へタスりゃ住宅手当以上の出費が発生すると思いますがね。
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あなたが世帯主になるのに問題は有りませんが、名目だけの世帯主のようですから拒否されたと思います。


そこでお伺いですが、
結婚されたら、どちらの姓を名乗りますか?
戸籍の筆頭者はどちらですか?

条件のいいほうを選択ですが、選択されるほうは、規制を設けます。

で、この件は、均等法とは関係ないように思います。会社の内規ですから、面倒だから、止めた・・・・で廃止されるかも知れません。そんな内容も含まれてる様相が覗えます。
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