
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>順位番号1で抵当権設定、その後に付記1号で1番抵当権担保追加となっています。
ある1個の不動産だけに抵当権設定登記をし、その後、最初に設定した抵当権の共同担保として他の不動産に抵当権設定登記(いわゆる追加設定登記)をした場合、最初の抵当権設定登記には共同担保目録の記号及び番号が記載されていなかったので(共同担保目録が作成されていなかったからです。)、付記1号で共同担保目録の記号及び番号が付記されたのでしょう。
共同担保の目的となっている全ての不動産の抵当権の形式的順位が同じでしたら「1番抵当権移転」と記載すればよいですが、物件毎に違うの場合でしたら、「抵当権移転(順位番号後記の通り)」と記載し、物件のところにそれぞれの順位番号を記載してください。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/02 19:46
buttonhole様、ご回答ありがとうございました。
わからなかったところが、頭の中で繋がりました。
どんな参考書より助かりました。
どうもありがとうございました。
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