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(1)買主との話が、価格10の所7しか銀行借入できないので、残り3は半年待ってくれ、というのと、所有権は移転するが支払は10全額を待ってくれ、というのとでは対応に差が出ます。
後者であれば、売却を確定させたい質問者が「買主側の良い様にあしらわれている」可能性もあります。(2)更に、半年待って相手方の何がどう変わるのか、例えば別途運用中の資金が満期になる等具体性があるのか、単なる時間稼ぎなのかという部分も要チェックです。通常は今ダメな物は半年待ってもダメというのが相場です。
(3)第二順位での担保設定:銀行が第一順位で担保設定しているなら上記(1)の形式なら許容範囲かもしれませんが、担保をつけたところで最終支払に対する拘束力にはなりにくい。(相手方を支払う気にさせる要素が小さい)
(4)公正証書化:これも支払わない場合に何をどうするのかの部分が無いと、上記(3)と同じ効果になる。
(5)結局のところは、どういう手段を講じても支払う意思の弱い相手方を強要するには、換価性の高い資産の確保(預金・株式等)、失くして困る資産への実質支配(別不動産への仮登記等)、連帯保証人徴求(妻・親兄弟)といった強制力を伴う必要がありそうです。但し、そういった交渉をすると売買案件自体が流れる可能性も生じます。
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