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盗撮は現行犯逮捕でなければ難しいと聞きましたが、防犯カメラの映像や、車のナンバーを覚えられていて、後日逮捕とはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 長文で失礼します。


 一言で盗撮と言っても「民家の風呂を盗撮する覗きまがい」や、デパートなどでスカートの中を逆さ撮りするなどいろいろあります(映画の盗撮はこの質問には関係ないかと)。前者なら盗撮そのものが立証出来なくても、住居侵入罪、軽犯罪法違反などで処罰出来ます。
 後者の場合であれば、各都道府県で制定されている迷惑防止条例に該当する条文があると思います。
 私の住む広島県の迷惑防止条例では
第3条
 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
二 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
と定められています。
 まず、「盗撮画像が残っている場合」は第2号に該当します。次に「盗撮画像が残っていない場合」でも「スカートの下にカメラを入れた行為」が第3号に該当しますのでこれで問擬できます。女性であれば例え撮影されてないとしても「羞恥又は不安を覚え」ますよね?
 よってどちらの場合であれ、防犯カメラの映像等で犯人が特定でき、さらに「スカートにカメラを差し入れた」などの行為がはっきりと確認できるなら検挙の可能性ありです。ちなみに、2号であれ3号であれ、「6ヶ月以下の懲役又は、50万円以下の罰金」です(広島県の場合)。
またこれらが全滅の時でも、犯人を捕まえて「盗撮だけのためにデパートに来た」と言えば建造物侵入罪で問擬出来ますね。
 
 相談者さんが何らかの被害を受けたのであれば、泣き寝入りすることはありません、積極的に行動すべきです。ただ、質問文の言い回しでは被害者か加害者か判りませんね・・・「車のナンバーを覚えられていて・・」という言い回しが気になります。
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現在のところ盗撮防止に関わる法律は「映画の盗撮の防止に関する法律」以外はありません。


そのため 一般に盗撮という行為は建造物侵入罪、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反で取り締まります。

建造物侵入罪は現行犯でなくても立件できますが、
軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反の場合、その機材から画像等を処分されてしまえば撮影したことを証明する事が出来ません。
現行犯でなければ事実上立件できないので、防犯カメラや車のナンバーでは逮捕できないことになります。

 
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基本的に盗撮、万引きは現行犯でないと逮捕ができません。


いくら防犯カメラに写っていようが証拠である
盗撮内容が無ければ犯罪を立証できません。
仮にその内容が出てきたとしてもその日盗撮したものかを判別するのも
不可能に近い。

万引きも同様で、盗んで持ち帰られたら誰の所有物か
判別は不可能。
防犯カメラに写っていようがそれが店のものかは立証不可能。
ただ商品に型番があるものなら立証可能。

この回答への補足

ありがとうございます。
それと、よく迷惑防止条例とゆう言葉を聴きますが
盗撮と迷惑防止条例はどうゆう関係なのでしょうか?

補足日時:2007/10/21 12:10
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