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ワンクリック詐欺の事で教えてください。

私の弟の話なのですが、弟が会社でつかっているパソコンに日頃からスパムメールが
届いていたようです。
(そのスパムは弟の会社の社内報に使われるグループ送信アドレス宛に届いていたそうです。)

そこで弟が興味本位でそのスパムメールに記載されているURLにアクセスし、いわゆる
エロ画像をクリックしたらしいのです。
そうすると画面に何らかのダイアログが表示されて凄い勢いでメーターが上がっていき
「登録有難うございました」的なメッセージが表示されたそうです。
その時点で弟はあわててブラウザを閉じて電源を落としたらしいのですが、数日後から
「料金未納通知」という請求催促メールが届くようになったようです。

これまで弟は無視を決め込んでいるらしいのですが、ワンクリ業者に知れてしまった
アドレスが会社のグループ送信アドレスである為、会社にその業者から書面で支払督促状が
くるのではないかと恐れているようです。
(その会社のグループ送信アドレスのサブドメインに社名の一部が入っており、そのドメイン名
でググッてみると、弟の会社名が一番上に表示される為、そこからワンクリ業者に社名が
バレてしまうのでは、と考えているようです)

念の為、弟の会社PCにトロイの木馬等が仕込まれていないかを確認する為にトレンドマイクロの
オンラインスキャンをかけさせてみたところ、スパイウェアやウイルスは発見されなかったそうです。

このような場合でも支払督促メールを無視していても良いのでしょうか?
それともシステム管理者にワンクリHPにアクセスしてしまった事を白状させる等した方が良い
のでしょうか?

個人のメールアドレス宛にきたスパムをクリックして上記のような状況になったのであれば、
無視決め込みでいいのでしょうが、会社のアドレスがワンクリ業者に知れてしまっているので
明確な指示が出来ないので書込みしました。

すみませんが詳しい方、対処法についてご教示頂きたく存じます。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 質問者様のお気持ち良く分かります。
 ですが,ご安心ください。
 我が日本国の法律では,質問者様のこのような経緯で,売買契約が成立して,会員となり,課金が生じる,つまり支払い義務が発生する,という法律は「一切」ありません。
 逆に,法律は質問者様のような困っているかたを救済するようにできています。
 特に,6年前の電子消費者契約法法改定では,消費者保護の精神がいっそう明白になりました。
 くわしくご案内します。
 インターネット上の商取引に関してです。

 こちらの氏名・住所送信と確認や支払い方法(クレジットカード情報含む)も送信と確認なしという状況にて,ユーザーがクリックしたり,キーを押したりして,画面を開いたら,「はい入会でお支払い。」というのは,架空請求でサイバー犯罪です。

>そこで弟が興味本位でそのスパムメールに記載されているURLにアクセスし、いわゆるエロ画像をクリックしたらしいのです。そうすると画面に何らかのダイアログが表示されて凄い勢いでメーターが上がっていき
「登録有難うございました」的なメッセージが表示されたそうです。

 ご確認ください。
 質問者様の弟様は,
(1)そのサイトの利用規約に同意してクリックしましたか。
(2)さらに料金は~円であるということ=有料であり課金されることを確認して,クリックされたのでしょうか。
(3)また,売買契約の際には,自ら個人情報を送付しましたでしょうか。
 おそらく,このような手続きや経緯はなかったと思います。

 ご質問されるみなさんが,よく混同や勘違いをされているようですが,
 特に大切な認識は、「規約に同意」と「契約を申し込み」とを区別することです。
 この2つが同時にそろって成立しないと,法的に電子消費者契約は有効になりません。
 売買契約は不成立なので,料金などは支払う必要がありません。

 電子消費者契約法によりますと,

 「事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。」

 つまり,

 (1)パソコンユーザーがサイトの「規約を同意」する。
そして,ここが大切なのですが,
 (2)さらに契約は~円で,「有料であることを確認して契約」を申し込む。

 つまり,次のような有料確認画面が契約前に必要です。(これは安全サイトのページですので,安心してクリックしてください。模擬体験用のサンプル画面です。私も「同意する」をクリックしましたが,何も起きませんのでご心配なく。)↓
http://www.m24.com/palm/kaku/kakunin1.htm

 この「規約同意」と「有料確認申し込み」の二段階の経緯をなくして料金を請求するのは,ワンクリック詐欺やサイパー犯罪につながるということです。↓
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/hou/echou.htm
http://deaikeisaito.com/wannkurikkusagi/
http://search.yahoo.co.jp/search?fr=slv1-fftbtop …

 ですから,支払う必要はない,という法的根拠はここにあります。↑

↓以下は,インターネット上の架空請求を救済するためのサイトの安全なサンプル=見本ページですからご安心ください。
(当然ながら「同意する」をクリックしても何も起こりません。他のサンプルページにつながるだけです。わたしも何回もクリック済みです。)↓
 私も何回もクリック体験済みで,いろいろなところで紹介される有名サイトですよ。
 どうぞ,クリックしてください。↓
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/sample_site/ …


 さらに,後述する理由により,無視しなければなりません。
たとえ,請求画面がパソコン上に現れても,支払う必要は一切ありません。
 ウェブサイト上の架空請求,サイバー犯罪の典型的な例はこちらです。
これらの趣旨は,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓↓

http://www.m24.com/palm/kaku/

 世の中にはさらにこのようないろいろな架空請求があります。
これら↓のページは,その趣旨が,「インターネット上の被害を防ぎ,被害者を救済する」ための目的で作られたサイトですのでご安心ください。↓

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://antispam.stakasaki.net/tokubetu/saiken_ka …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html

http://www.higaitaisaku.com/removeoneclick.html
 
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2006/05outline …

http://www57.tok2.com/home/keiline/teguchi.htm

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/hait …

http://support.zaq.ne.jp/security/riskware.html

 このように,ワンクリックもさることながら,リスクウェア・不正アクセス・携帯サイトなど架空請求に関する情報がいろいろと出ています。

 貴方様の今回のような場合に限らず,情報伝達メディアを通した,いろいろな架空請求に関する相談があります。

 「あなたのコンピュータはウィルスに冒されているから,すぐこちらのソフトをダウンロードしてください。」と言う,マイクロソフトのようなダイアログボックスが出る,偽ウィルス対策ソフトや動画再生ソフトを押し売り販売する新手のリスクウェアについての相談。
 「携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になってしまう。」というパターンで,携帯電話の機種や個体識別番号から個人情報が盗まれる,と思わせる,架空請求画面についての相談。

 まずは,こうしたいろいろな最新で多種類の情報を収集して,身を守ることが大切のようです。


 個人情報と言っても,質問者様の氏名や住所,電話番号などが特定されているわけではありません。パソコンからIPアドレスやプロバイダーなどはすぐわかります。
 ズバリ,このようにです。↓これももちろん安心サイトです。
http://www.ugtop.com/spill.shtml

 私も,今の今クリックしましたが,私のIPアドレスやローカルホストはすぐ出ました。
 しかし,ここから個人の特定ができるわけではありません。
つまり,法的には,パソコンユーザーの,IPアドレスとプロパイダー,ホスト名などからでは,犯罪時の捜査当局,つまり警察庁や警視庁(東京都)や検察庁などの行政と司法から質問者様への捜査令状や逮捕状などが出ない限り,個人の特定はできません。
 質問者様は,犯罪に全く関係ないのですから,どこのだれということはわかりません。

 次に,こうしたトラブルに関わる法律そのものについてです。
商取引に関する法律は,以下のように基本的に消費者を保護する精神の基づき制定され,施行されています。
 また,商取引に関する法律は,業者の営業認可や商取引の許可手続きを規定する内容ではありません。

 それが,さらに消費者に有利なように6年前に改訂されています。↓

http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11213 …

http://sagi-0.bne.jp/pc/004chisiki.html

http://mark.cin.or.jp/kaisei/tokureiho.html

↑上記参考URLよりの引用です。 → 「電子消費者契約に関して、事業者が操作ミスを防止するための措置を講じていない場合には、たとえ消費者に著しい不注意(重過失)があったとしても、操作ミスにより行った意図しない契約を無効とすることができるようになりました。」(原文のままです。)

 こうした商取引に関する法律そのものにも強くなる,そのことが消費者として,きわめて大切なことです。


>これまで弟は無視を決め込んでいるらしいのですが、ワンクリ業者に知れてしまったアドレスが会社のグループ送信アドレスである為、会社にその業者から書面で支払督促状がくるのではないかと恐れているようです。
>個人のメールアドレス宛にきたスパムをクリックして上記のような状況になったのであれば、無視決め込みでいいのでしょうが、会社のアドレスがワンクリ業者に知れてしまっているので明確な指示が出来ないので書込みしました。

 さて,それで,質問者様の弟様にとって「もっとも大切なこと」とは,質問者様から相手サイトに絶対連絡をとらないということです。
 外部には,どこであろうとこれまで同様に,一切無視決め込みにします。
 弟様は,会社のパソコンが関係している以上,職場の上司や同僚に今回のことは,絶対に一言も口にしないでください。

>このような場合でも支払督促メールを無視していても良いのでしょうか?それともシステム管理者にワンクリHPにアクセスしてしまった事を白状させる等した方が良いのでしょうか?

 もし,質問者様の弟様の操作により会社のメールアドレスがサイトに知られたことが判明したら,場合によっては会社の上司の判断と措置により勤務ができなくなってしまうかもしれません。
 絶対に口外は無用です。

 今ご紹介したURLページによると,自分で氏名,住所,電話番号,パスワード,クレジットカード番号,メールアドレスなどの個人情報を送信するような作業をしていなければ,そして,これ以上の連絡をなしにすれば,大丈夫ということです。
 その場ですぐに画面を消されて以降に連絡をとっていなければ,これらすべてに当てはまります。

 インターネット被害対策のすべての基本は,「守秘」と「無視」です。

 最近は「少額訴訟制度」を逆手にとって、裁判所にユーザーを提訴して、訴訟を起こすと画面表示するサイトもあるようです。
その場合には、ユーザーに郵便書簡などで出頭通知書が届きます。
 裁判所からの通知は公的で法的根拠のある物ですから,これは無視することはできません。
 通知が来た所轄裁判所に連絡して,その葉書を送付したという事実があれば,弁護士などと協議して対応する必要があります。
 が,そこまでして,手間と時間と金をかけてユーザーから金を払わせようとするサイトは稀である、ということは言えます。
 逆に,ユーザーが公判に応ずれば,逆に相手方の請求の仕方に落ち度があることが判明してしまうことになり,サイトにとって何も得ることはないでしょう。
 ですから,裁判所から通知…というのがあるときは,ユーザーに支払いをさせるための放言であると言えます。
 
 また,参考までに,ウェブ上で,全くアダルトサイトへリンクしようという意図を持っていなくても,単にごく普通に新聞のスポーツ記事や週刊誌を読む感じで,ある特定の女性スポーツ選手名や女性アイドル名を検索すると,こういったページがヒットするということが頻繁に起きています。

 お互いに自分のこととして注意しあいましょう。
 今後,弟様は,会社にもサイトにも,無視で知らぬ存ぜぬで最後まで押し通してください。

 どうしても,という時,何かコトがあったときの相談機関は次の通りです。↓
 警察庁のサイバー犯罪対策ページと国民生活センター(消費生活センター)です。
 葉書が来たときの相談もここでできます。

 何も起こらないための「お守り」として,参考URLを掲げておきます。↓
 
http://www.npa.go.jp/

http://www.npa.go.jp/nettrouble/index.htm

http://www.npa.go.jp/cyber/warning/chuikanki/kak …

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html


 以上ですが,何かのお役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳有りませんが、レスありがとうございました。

弟に確認しましたところ、「申し込む」等のようなボタンは一切押して
おらず、サムネイルをクリックしたらいきなり変なダイアログが出た
らしいので、まず契約は成立していないと思います。

ですのでいくら督促メールが来ても一切無視し、こちらから連絡を
取らないように指示しました。

仰るように今後こういった詐欺も手口がますます巧妙になってくると
思われますのでユーザ側も情報収集を怠らないようにすべきですね!

また何かありましたら宜しくお願い致します!

お礼日時:2007/10/29 19:21

メールは拒否して問題ないと思いますが、メール以外での連絡が有った場合は機関に相談したほうが良いですね。



「ワンクリック詐欺」入門編
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061 …
クリックしただけで支払い迫る「ワンクリック詐欺」の対処法
http://japan.internet.com/public/news/20050817/4 …
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳有りませんが、レスありがとうございました。

書面等で督促が来ない限りは一切無視するよう指示しました。
後は書面で会社に督促が来ないことを祈るのみですね・・・。

また何かありましたら宜しくお願い致します!

お礼日時:2007/10/29 19:15

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