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はじめまして。色々と調べてみたのですが分からないので教えてください。
今年4月末に派遣を辞め、就職活動をしながら現在失業保険受給中です。
9月~1月の認定日まで失業保険が支給されますが、このまま就職が決まらない場合は夫の扶養に入り就職活動をするつもりです。
(失業給付について。9月は5日分、10月~12月は各28日分、1月は1日分の合計90日分です)
そこで質問なのですが、
1月の失業給付をもらってから扶養に入った場合、自分で確定申告が必要になると思いますが、失業給付が残り1日分なので受給せず12月に夫の扶養に入り夫の会社で年末調整してもらった方が良いのでしょうか?

ちなみに4月までの収入は100万円(所得は35万円)です。
現在自分で国民健康保険と国民年金に加入しています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

扶養といっても税金の面(配偶者控除及び配偶者特別控除)と健康保険の面があります、このふたつをごっちゃにしていませんか?



>(失業給付について。9月は5日分、10月~12月は各28日分、1月は1日分の合計90日分です)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については受給終了の翌日から健康保険の扶養になれます。
繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

>1月の失業給付をもらってから扶養に入った場合、自分で確定申告が必要になると思いますが、失業給付が残り1日分なので受給せず12月に夫の扶養に入り夫の会社で年末調整してもらった方が良いのでしょうか?

ここらがごっちゃになっているところでしょうか。
夫の年末調整と質問者の方が夫の健康保険の扶養になるということはは関係ありません。

>ちなみに4月までの収入は100万円(所得は35万円)です。

ということなら103万以下ですから健康保険の扶養とは関係なしに夫は配偶者控除を受けることが出来ます(税金の面では失業給付は非課税ですので考慮に入れる必要はありませんが、健康保険の面では収入とカウントされます)。
そして当然質問者の方自身は確定申告をしなければなりません、恐らく税金は還付されるでしょう。

>現在自分で国民健康保険と国民年金に加入しています。

受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
ご指摘の通り、税金と健康保険がごっちゃになっており理解できていませんでした。

103万円以下なら健康保険の扶養とは関係なしに夫は配偶者控除を受けることが出来るのですね。
本当に詳しく教えていただきありがとうございました。
もっと読み込んで勉強させていただきます。

お礼日時:2007/10/29 10:31

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