自分の通っていた小学校のあるある

税に対しての扶養
現在、夫の扶養に子供が2人入っていて
離婚をして、扶養から抜こうと思います
しかし、1人親世帯の扶養手当は、去年の年収と扶養人数に繁栄されると言われ 去年は私は扶養0人になるみたいです
さかのぼって 扶養を自分にすることができるみたいですが、さかのぼって扶養を移したら、夫の追加徴税はいくらになりますか?
夫年収900 私230万ぐらいです

A 回答 (2件)

お子さんの(昨年の)年齢が大きく


影響します。

年齢による扶養控除額は以下のようになります。
年齢   所得税 住民税
16未満   0   0
16~18  38万 33万
19~22  63万 45万
23~69  38万 33万
70~   48万 38万
70~同居 58万 45万

児童扶養手当について言及されて
いるということは
19歳未満ですから、
年齢   所得税 住民税
16未満   0   0
16~18  38万 33万
のいずれかとなります。

お子さんが
16歳未満なら、
●ご主人の税金に影響はありません。
16歳以上なら、
ご主人の年収から想定すると、
所得税率は20%で、
控除額38万×20%=7.6万
所得税率は10%で、
控除額33万×10%=3.3万
合計で10.9万
となります。

因みに養育費が月10数万になると
児童扶養手当が出ない可能性もあります。
ご留意ください。
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一部誤記があったので訂正します。



お子さんが
16歳未満なら、
●ご主人の税金に影響はありません。
16歳以上なら、
ご主人の年収から想定すると、
所得税率は20%で、
控除額38万×20%=7.6万
✕所得税率は10%で、
◯住民税率は10%で、
控除額33万×10%=3.3万
合計で10.9万
となります。

すみませんでした。
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