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現在、公務員の夫の扶養に入っています。

今現在は、扶養内に充分おさまる額の
所得に押さえていますが、
今後増えていく予定です。

そこで、
扶養から外れるタイミングが
年末になると夫が損をすることになると
聞いたのですが、
実際はどうなのでしょうか?

また、
私の勤務先にて社会保険の加入
もしくは
月収が108,334円を超えた
時点で、夫の勤務先にも伝わるのでしょうか?

それとも
こちらが報告しないと
夫は手当や控除を受け続けるのでしょうか?

もし上記のように
本来は受けないはずの手当や控除を
受けていた場合、
返還以外にペナルティ等発生するのでしょうか?

夫は愛知県の公務員(教員)です。

事情があり、
夫の学校に直接尋ねることが出来ないので
こちらにて質問させていただきました。

私としては、
どうせ扶養を抜けるのなら
夫が最も損をするタイミングに
扶養を抜けたいと考えています。

ご理解いただけない話かもしれませんが。。

税金、保険、手当や控除など
全く詳しくなく、
ごっちゃになっています。

扶養から外れた時点で
年金や保険料等
全て自分で支払うことになるのでしょうか?

質問ばかりになり申し訳ありませんが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • 手当、税金、控除等が
    別物であることは承知しておりますので、

    それぞれに関して、
    夫が最も損をする
    外れ方やタイミングを
    教えていただきたいです。

    ちなみに、
    私の収入が増え、
    扶養から外れるであろう額になっても
    事情により
    夫の勤務先には連絡できない状況です。

    ただ、夫は公務員ですし、
    私の給与が月108,334円を超えた時点
    もしくは
    私が勤務先で社会保険に加入した時点で
    すぐにわかってしまうのではないかと
    思うのですが、どうなのでしょうか?

    自治体にもよると聞いたので
    愛知県の公務員の
    手当、控除、保険料等について
    詳しい方のご回答をお待ちしております。

    よろしくお願い申し上げます。

      補足日時:2015/02/27 18:28

A 回答 (1件)

>公務員の夫の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ健保のカテですので 2.社保の話だということにしておきます。

>年末になると夫が損をすることになると…

社保は税金のように年末で締めるわけではありません。
任意の時点で「向こう1年間の収入見込み」が 130万を超えそうになったときが、扶養を外されるタイミングです。

また社保は税金のように細部まで全国共通したルールによっているわけではありませんので、1ヶ月あたりの収入見込みを判断材料にしているところもあるようです。

>実際はどうなのでしょうか…

いずれにしても、2. 社保の話である限り、年末も年始も関係ありません。

>月収が108,334円を超えた時点で、夫の勤務先にも伝わるのでしょうか…

伝わる伝わらないの話でなく、要件を外れることとなったらすみやかに届け出るのが、社会人としての基本です。

>税金、保険、手当や控除など全く詳しくなく、ごっちゃになっています…

詳しくないのは無理ありませんが、何でもかんでも十把一絡げにしてはいけません。

もし 1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。


他の方のご回答も待ってみます。

お礼日時:2015/02/27 18:29

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