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今年の1月より育児休業中です。
先日、職場より今年の給料の支払いはないので、源泉徴収表の額はゼロ円です。確定申告は自分でやってください、と言われました。
育児休業給付金は職業安定所より月7万5千円もらっていますが、それ以外は私自身の収入はありません。

夫の年末調整にはすでに手続きが間に合わず、どうしたらよいものかと悩んでおります。(夫の扶養にははいっておりません。)
私自身での確定申告は必要になるのでしょうか?

また、育児休業延長の予定のため、今後は夫の扶養に入れるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>育児休業給付金は職業安定所より月7万5千円もらっていますが、それ以外は私自身の収入はありません。



育児休業給付金は非課税ですから税金に関しては考慮する必要はありません、税金に関しては無い物と考えて結構です。

>夫の年末調整にはすでに手続きが間に合わず、どうしたらよいものかと悩んでおります。(夫の扶養にははいっておりません。)

夫が会社からもらってきたはずの21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に質問者の方の氏名・生年月日等と所得の見積もり額(0と書く)を書かなかったと言うことでしょうか?
今からでも夫の会社の担当者に頼んでみてはどうでしょうか、やってくれればラッキーです。
もしやってもらえなければ夫に確定申告をしてもらうしかありません。
なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

>私自身での確定申告は必要になるのでしょうか?

質問者の方は確定申告は必要ありません。

>また、育児休業延長の予定のため、今後は夫の扶養に入れるのでしょうか?

非課税の金額を除いて年収が103万以下であれば、税金の扶養にはなれます。
それに健康保険の扶養ではないですよね、育児休業を取っているということは在職中であり、会社で社会保険に加入中であり、社会保険料は免除になっているのはずですので。
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この回答へのお礼

言葉足らずの質問で申し訳ありませんでした。
私の知りたかったことをすべて教えていただけました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/12/24 15:19

>育児休業給付金は職業安定所より月7万5千円もらっていますが、それ以外は私自身の収入はありません…



それなら、株の損失繰越とか特殊要因がない限り、確定申告の必要性はありません。
強いて言うなら、「市県民税の申告」を市役所に出すぐらいのことです。

>夫の扶養にははいっておりません…

何の扶養に入っていないというのでしょうか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物であり、相互に連動するものではありません。
1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の年末調整にはすでに手続きが間に合わず…

夫が確定申告をすれば、「配偶者控除」を取ることができますよ。

>育児休業延長の予定のため、今後は夫の扶養に入れるのでしょうか…

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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