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当初夫の会社に社会保険がなかったため、夫も私(無職)も国民健康保険と国民年金に加入していました。
昨年の6月から夫の会社に社会保険が導入され、夫はすぐに手続きがされて健康保険も厚生年金も6月から切り替わりました。
しかし、夫の会社は夫に妻と子供がいることが分かっていたにも関わらずすぐに扶養の手続きをせずに(扶養になるにあたって必要な書類は7月ごろに記入しました)、私と子供の健康保険証は8月になって発行されました。(保険証に認定年月日は8/11、交付日は8/18とあります)
6,7月は私と子供は扶養の扱いになっていなかったのだと思い、不本意ながら6,7月の私と子供の分の国民健康保険料と私の国民年金保険料を支払いました。
ところが、今年の3月の終わりごろになって年金事務所から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」というハガキが届き、それによると、私の資格取得(種別変更)は6月1日となっているのです。
同じ日に別便で国民年金保険料還付通知書が届き、6,7月分の保険料が過納になっているので還付手続きをしてくださいとあります。

国民健康保険料も返ってこないかと、市役所に問い合わせましたが、保険証の認定日が8月と記載されているので、(保険証の日付を元に保険の切り替えを認識しているので)認定日が6月の保険証がない限り還付は出来ないといわれました。
その職員によると、健康保険と年金は1セットなので、2ヶ月ずれているのはおかしいとの事でした。

夫の会社に問い合わせると、扶養の手続きが遅れたことを謝った上で、おそらく年金事務所のミスで私が第3号被保険者になったのは6月となっていて、実際は8月が正しいはずだということでした。
夫の会社によると、年金事務所のミスの原因が、夫は外国人で名前の登録に長い時間がかかっていて(夫の会社に名前のことで問い合わせがあったそうです)、私の第3号の手続きを、書類の日付を見ずに(?)夫と同時としてしまったからではないかと言っています。

一体私と子供が夫の社会保険の被扶養者となったのは6月か8月かいつなのでしょうか?
年金事務所は私の第3号被保険者の認定日を何をもって6月1日と判断したのでしょうか?やはり単なるミスなのでしょうか?

年金事務所に問い合わせてみようと思いますが、墓穴を掘って「ミスだったので還付は出来ません」と言われるのも嫌です。
願わくば健康保険も6月から被扶養者ということになって、国民健康保険料も返ってきてくれると一番嬉しいのですが。
扶養家族の申請を本人と同時にし忘れた・・ということで扶養認定の日を前にずらせたりは出来ないのでしょうか?
長々とすみません。何かご存知の方、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

実務上、医療保険については特に病院にかかっていない場合には、被扶養者異動届の提出日が資格取得設定となっています。

年金については実際の扶養月に遡って適用します。
医療保険の適用については月単位ではなく日単位であることから、医療保険者を届出日以後に変更することでスムーズに処理できます。ただし、6月に診療にかかっているのであれば、本来国保ではなく健保であるので、その実態に合わせることになっています。

わかったようなよくわからない説明だと思いながら回答しています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!
6月、7月は本来国保ではなく健保なのですね?
6月と7月に子供が病院にかかっていました!でもこれをどこに言えばいいのでしょうか?
またもし分かれば教えていただけないでしょうか?
市役所に言っても、また保険証の認定日だけを見ると思います・・。

補足日時:2010/04/11 00:47
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この回答へのお礼

ばたばたしていて締めるのが遅くなってしまいました。
ご回答どうもありがとうございました!

お礼日時:2010/04/30 01:42

旦那さんの会社から年金事務所へ異動日について訂正の届出をする必要があります。


会社の担当者が従業員の家族のことまではヒアリングしないことが多いことからたまに起ります。
訂正後、国保での処理はやり直し、あらためて健康保険での処理になります。
保険料は還付されますが、一時期国保からの治療費(本人自己負担3割以外のもの)を払う必要があります。そしてその7割は健康保険からもらうことになります。
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この回答へのお礼

またご回答ありがとうございました。
uozaさんは遡れるとの事ですが、(会社に問い合わせても埒が明かないので)健保組合に直接聞いてみると、「法律上扶養家族の手続きは本人の手続きから5日以内にされなければ提出日を基準に処理される」と言われました(;;)
そして、「扶養家族がいるというのは本来本人から言ってもらわなければならない」とも言われました・・・会社は知っていたはずなのに・・・
ひどい話です。会社も健保組合も出来ないと言う以上、今回は諦める以外になさそうです。
往生際が悪く、年金事務所にも聞いてみると、「年金は奥様がその時期働いていなければ遡ることは出来るが、健康保険は健保組合によって違った対応をするようです」との事でした。健康保険は遡れない健保組合という事なのですね。
でもuozaさん、ご回答ありがとうございました。
年金だけ戻ってくるのでよしとしておきます!

お礼日時:2010/04/12 15:09

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